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相続手続き

一般的な銀行の相続手続きの流れ~必要書類や手続き方法

よくわかる相続と遺言書のマニュアル|埼玉県川越市の行政書士鈴木法務事務所 相続手続き

被相続人(亡くなった方)名義の銀行預金がある場合、通常は相続人が預金の払戻手続きを行うことになります。

銀行の相続手続きでは、相続人の人数や範囲などを確定して必要な書類などを集めたり、相続人の署名や押印が必要です。

また、遺言書の有無、相続人の人数などによっても相続手続きの方法は異なります。

ここでは、銀行の相続手続きについて、一般的にどのような書類や手続きが必要になるのか、どのような手順で手続きを進めるのか、といった点についてご紹介します。

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一般的な金融機関の相続手続き手順

被相続人名義の預金の払戻し手続きは、一般的に次のようなことを確認・用意して進めていくことになります。

まずは被相続人名義の預金がある銀行に連絡

被相続人が亡くなった場合、まずは取引のある銀行などの金融機関に連絡をします。

銀行への連絡は、電話または口座のある金融機関に出向いて行います。金融機関によっては、必要書類の案内などを郵送してくれる場合もあります。

なお、銀行に連絡を行った時点で、被相続人名義の口座は入出金停止(凍結)状態となります。

銀行所定の相続手続き書類を入手する

銀行の相続手続きを行うにあたっては、まずその銀行所定の手続き用紙(相続手続依頼書)を入手する必要があります。

所定の相続手続依頼書については、取引のあった銀行に出向いて入手することになります(銀行によっては郵送で送付してくれる場合もあります)。

その際に、手続きに必要となる書類、手続き方法などの案内がありますので、基本的にはその流れに沿って手続きを進めていきます。

相続人を確定するための戸籍を集める

遺産を相続する相続人を確認・確定するために、被相続人の出生から死亡時までの戸籍をすべて取り寄せます。

戸籍を請求する先は、被相続人の『本籍地』の市区町村役場です。

もし本籍地が遠方にある場合には、郵送で請求することも可能です。郵送で請求した場合には、手元に届くまで通常は1週間から10日ほどの時間がかかります。

この戸籍を集める作業というのが、相続手続きでは最も手間や時間がかかる部分でもあります。

特に、被相続人の転籍(本籍地を移動すること)が多かった場合などは、あちこちの市区町村役場に戸籍を請求する必要がでてきます。

また、相続人の範囲によっても集める戸籍が多くなります。

例えば、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケースでは、被相続人の戸籍だけではなく、被相続人の父母の戸籍もすべて必要となりますので、さらに時間を要します。

この戸籍を集める作業だけでも、通常は1か月程度、状況によっては2~3か月ほどの時間がかかることも珍しくありません。

相続人全員で遺産分割協議を行う

被相続人名義の預金を誰が、どれくらい相続するのかを決めるために、相続人全員が参加して遺産分割協議を行います。

遺産分割協議は、全員が一堂に会して行う必要はありませんが、何らかの形で相続人全員が参加して行わなければなりません。

もし、相続人が一人でも参加していない遺産分割協議は無効となります。

遺産分割協議書の作成と銀行所定の手続用紙への署名・押印

遺産分割協議で相続分を定めたら、必ず遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書とは、遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたものです。

また、銀行所定の相続手続依頼書(銀行によって名称は異なります)に、相続人全員が署名し、押印(実印)します。そのため、相続人全員の印鑑証明書も必要となります。

なお、遺産分割協議書がなくても、銀行所定の相続手続き依頼書のみで手続きが可能な場合があります。添付の必要があるかどうかは、手続きを行う銀行に確認してみてください。

法定相続人が一人しかいない場合については、遺産分割協議を行ったり遺産分割協議書を作成する必要がありませんので、添付は不要です。

銀行で相続手続きを行う

銀行の相続手続きは、一般的に相続人の代表者を定め、その相続人が手続きを行います。

銀行所定の相続手続き用紙についてはどの支店でも入手できますが、相続手続きは口座がある支店でなければ行えないことが多いので、事前に確認しておきましょう。

手続きに必要となる一般的な書類などは次のようなものです。なお、必要書類などは手続きを行う銀行や相続人の範囲などによって異なる場合がありますので、必ず確認するようにしてください。

  • 被相続人の戸籍一式(出生から死亡までのものすべて)
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印が押印されているもの)
  • 銀行所定の相続手続依頼書(相続人全員の署名・実印を押印)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 通帳
  • キャッシュカード
  • 手続きを行う相続人の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)

不備なく銀行での相続手続きが済むと、通常は1週間から10日ほどで手続きを行った代表相続人の口座に払戻しが行われます。

このように、銀行の相続手続きひとつとっても、かなりの手間と時間がかかることになります。

なお、預金残高が比較的少額の場合には、簡易な方法で相続手続きが行えることがあります。金融機関によって扱いが異なりますので、事前に確認するようにしましょう。

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銀行の相続手続きにおける注意点など

基本的に、銀行から案内された書類等を用意できれば問題はないのですが、提出する書類によっては、発行期限が設けられているものもあります。

例えば、印鑑証明書については3か月から6か月以内に発行されたもの、と定められていることが多いですし、銀行によっては戸籍についても発行期限を設けている場合があります。

遺産分割協議などがなかなかまとまらず、長引いてしまうような場合は注意が必要です。

また、遺産分割協議書の作成についても、記載すべき必要な事項が漏れてしまっていたりすると、他の相続手続きに支障が生じることがあります。

もし、被相続人名義の不動産がある場合、この遺産分割協議書は名義変更する際の添付書類にもなります。

この記載もしっかり行っておかないと、遺産分割協議書の作り直しなど二度手間になってしまう場合がありますので、その点も注意しましょう。

相続手続きで行き詰まってしまったら専門家に相談

相続手続きというのは、相続人の状況など様々な要因で行き詰まってしまったり、どの書類が必要なのかといった点でも複雑で難しい、といったことが往々にしてあります。

そのような場合には、やはり相続手続きなどに詳しい行政書士などの専門家に相談することも検討しましょう。

特に、必要となる戸籍や遺産分割協議書といった書類は、各種の相続手続きを進めるうえで重要なものとなります。

不明な点や不安なことがあれば、専門家のサポートを受けることで、スムーズかつ確実に手続きを進めることができるでしょう。

なお、当事務所でも相続手続きに関する相談を承っておりますので、疑問点や不安なことなどがあれば、お気軽にご相談ください。