相続の手続きでは、被相続人(亡くなった方)や相続人の戸籍が必要となります。
一般的には、被相続人の場合は出生から亡くなるまで、すべてつながっている戸籍を取得します。
相続人については、独身の方などで被相続人と同じ戸籍にまだ入っていれば、それで問題ありませんが、結婚などで被相続人の戸籍から抜けている場合は、その抜けた後の戸籍が必要です。
戸籍の請求は、本籍地として記載されている市区町村に行います。
では、もし被相続人の本籍地や相続人自身の本籍地がわからない、といった場合はどのように確認すればよいでしょうか。
本籍地がわからない場合の確認方法は?
もし必要な戸籍を取得する本籍地がわからない場合、まずは次のような方法で確認することができます。
被相続人(亡くなった方)の本籍地
被相続人の配偶者がご存命の場合には、住所地の市区町村で発行される『住民票の写し』で本籍地を確認することができます。
住民票の写し(単に『住民票』と呼ばれることも多い)は取得する機会も多い書類なので、多くの方は役所などで取得したことがあるでしょう。
そしてもし、ひとり暮らしだった被相続人の本籍地がわからない場合には、被相続人が住んでいた住所地で『住民票の除票』を取得することで本籍地を確認することができます。
住民票の除票というのは、被相続人が亡くなったことで住民票から除かれた証明書ですが、こちらにも本籍地が記載されます。
なお、住民票や住民票の除票を請求する際には、一般的に本籍地を記載するかどうかのチェック欄があります。記載は任意なのでチェックを入れるのを忘れないようにしましょう。
相続人の本籍地がわからない場合
こちらも被相続人の場合と同様、相続人の住所地で住民票の写しを取得すれば本籍地を確認することができます。
もし相続人が先に亡くなっているようなケースであっても、被相続人と同様に住民票の除票で本籍地を確認することができます。
住民票の写しや住民票の除票の取得方法は?
住民票の写しについては、多くの方が取得したことがあると思いますが、基本的には役所や出張所などの窓口で請求用紙を提出して行います。
住民票の除票についても同様に、請求用紙が窓口にありますので、こちらに必要事項を記入して提出します。
住民票の写しを取得する際には身分証明書(運転免許証など)の提示を求められますので、忘れずに持参しましょう。
なお、マイナンバーカードを取得している方は、自身の住民票の写しや印鑑証明書などをコンビニで発行・取得できる市区町村もあります。
もしマイナンバーカードを取得している方は、自治体のホームページなどで確認してみましょう。
住所地が遠方の場合や代理人に取得してもらう場合
住所地が遠方の場合には、郵送での請求も可能です。
また、仕事の都合などで日中役所に出向くことができない、といった場合は代理人が請求することもできます。
なお代理人が請求する場合には必ず委任状が必要となります。
委任状の書式は通常は任意のもので差し支えありません。ただ書式は役所のホームページからダウンロードできる場合もありますので確認してみましょう。
郵送請求の方法や発行手数料などについては各市区町村で異なります。取得する役所のホームページなどで取得方法を確認して手続きを行いましょう。