相続手続きにおいては、被相続人(亡くなった方)の財産状況などによって様々な書面を用意する必要があります。
そうした書面の中で、被相続人名義の不動産がある場合については『固定資産評価証明書』という書面を取得しなければなりません。
この固定資産評価証明書は、不動産の相続登記や相続税申告を行う場合に必ず添付することになります。
被相続人名義の不動産がどれくらいで評価されているのかといったことは、相続手続きを行うにおいて必ず確認する必要があります。
そこで、固定資産評価証明書をなぜ添付するのかといったことや、取得方法などを解説していきます。
固定資産評価証明書とは?
固定資産評価証明書とは、文字通り所有する固定資産(土地や建物といった不動産など)の評価を証明する書面です。
自宅などの不動産を所有している方は、毎年固定資産税を支払っているかと思いますが、この税額は固定資産の評価によって算出されています。
この固定資産の評価額を証明するための書面が、固定資産評価証明書です。
固定資産評価証明書は相続登記や相続税申告で必要となる
不動産を相続する際に名義変更を行う場合、登録免許税という税金がかかります。
登録免許税を算出する際に用いられるのが、固定資産評価証明書に記載されている評価額です。
そのため、不動産の名義変更を行う際には、この固定資産評価額証明書を添付し、評価額に応じた登録免許税を支払う必要があるのです。
相続登記の場合、固定資産評価額の0.4%の金額を印紙により納めます。
登録免許税額の例(不動産評価額が3,000万円の場合)
3,000万円×0.4%=12万円となります。
固定資産評価証明書は公正証書遺言を作成する際にも必要
この固定資産評価証明書は相続手続きだけでなく、財産の中に不動産があれば公正証書遺言を作成する際にも用意しなければならない書面でもあります。
不動産については、この固定資産評価証明書に記載されている評価額をもとに公証人手数料が算定されるためです。
公正証書遺言を作成する際には、あらかじめ取得しておきましょう。
固定資産評価表明書はどこで取得する?
固定資産評価証明書は、不動産所在地の役所で取得することができます。なお、東京都の場合には区役所ではなく、最寄りの都税事務所で取得します。
固定資産評価証明書の交付手数料は市区町村により異なり、1つの不動産あたり200~400円となっています。
また、取得する固定資産評価証明書は最新の年度のものが必要です。
固定資産評価証明書は、毎年4月1日に最新のものになります。
被相続人が亡くなったのが4月1日以前であっても、実際に相続登記手続きなどを行う日付が4月1日以降であれば、最新の年度のものを用意します。
もし、最新の年度のものでない場合には、相続登記申請が通らず二度手間となってしまいますので注意しましょう。
必要な書類等は専門家にチェックしてもらうと安心
固定資産評価証明書をはじめ、相続手続きでは様々な書類等を用意する必要があります。
必要な書類等は被相続人の財産状況により異なりますので、不明な点などがあれば相続手続きに詳しい専門家に確認、チェックしてもらうのが安心でしょう。
また、不動産の権利関係などが複雑であるような場合には、やはり相続に詳しい専門家に相談することをお勧めします。
当事務所でも、相続登記の専門家と連携して相談を承っております。相続手続きなどについて疑問点や不安なことがあれば、お気軽にご相談ください。