一般的な遺言書の形式には、『公正証書遺言』と『自筆証書遺言』があります。
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する形式の遺言書です。
一方、自筆証書遺言は文字通り、全文を自筆で書いた遺言書ということになります。
そして書面自体の署名捺印の有無が法的に有効なのかどうかが問われるのは、どちらの方式で作成されたのかにより異なります。
公正証書遺言と自筆証書遺言の違い
まず公正証書遺言と自筆証書遺言は作成方式が異なるだけで、法的な効力に違いはありません。
ただし署名捺印がされているかどうかという点については、法的な効力が異なってきます。
公正証書遺言で作成されている場合
公正証書遺言というのは、基本的に公証役場で遺言者が内容を公証人に伝え、その内容を公証人が遺言書として作成した形式のものです。
この公正証書遺言の『原本』は公証役場に保管され、遺言者には通常、『正本』と『謄本』が交付されます。
そして公正証書遺言の場合、正本には遺言者の署名捺印がされていますが、正本や謄本には署名捺印は省略されています。
正本や謄本のイメージとしては、一般の方も役所で取得する機会の多い住民票や戸籍謄本といったものと同様です。
住民票や戸籍謄本の原本は役所に保管されていて、取得できるのは『原本の写し』です。
住民票などの末尾には、『この写しは、原本と相違ないことを証する』などといった記載があるはずです。
それと同じように、署名捺印が省略されている公正証書遺言の正本や謄本でも、公的な書類として法的に有効な書面になります。
自筆証書遺言で作成されている場合
自筆証書遺言というのは、全文を自筆する形式の遺言書です。
自筆証書遺言の場合は遺言書そのものがいわば原本であり、その一通のみが法的に有効な遺言書となります。
そのため署名や捺印がされていない自筆証書遺言は、法的に無効なものとなってしまいます。
自筆証書遺言は民法で厳格に形式が決められており、署名と捺印は法的に求められている要件のひとつです。この点が公正証書遺言とは大きく異なります。
署名捺印のない遺言書についてのまとめ
遺言書には一般的に『公正証書遺言』と『自筆証書遺言』という形式があります。
公正証書遺言は、署名捺印された原本が公証役場に保管されており、遺言者に交付されるのは署名捺印が省略されている『正本』と『謄本』です。
公正証書遺言で作成した場合には署名捺印が省略された正本や謄本も、公的な書面として法的に有効な書類となります。
一方で自筆証書遺言の場合は自筆の遺言書のみが原本であり、その遺言書に署名捺印がされていないものは法的に無効なものとなります。
なお当事務所では遺言書の作成についての相談も承っております。疑問点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。