日本に居住している方の場合、公正証書遺言を作成するのは原則として公証役場にいる公証人となります。
しかし海外に在住している日本国籍の方の場合はどうなるのでしょう。
公正証書遺言を作成するためにどのような手続きが必要なのか、そもそも公正証書遺言を作成できるのか、といった心配をされている方がいるかもしれません。
実はあまり一般的には知られていませんが、このような場合には海外でも公正証書遺言を作成できることが民法に定められています。
民法では公正証書遺言についてどのように定められているのか
民法では海外在住の日本人が公正証書遺言もしくは秘密証書遺言を作成する場合について、以下のように定めています。
民法第984条(外国に在る日本人の遺言の方式)
日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。
つまり海外在住の日本人が公正証書遺言を作成する場合には、その国の領事に依頼して作成することになるのです。
公正証書遺言の作成方法は日本とほとんど同じですが
なお海外で領事に依頼する場合でも日本の公証役場で作成するのと同様に、同席する証人が2名以上必要です(公正証書遺言の場合)。
また日本で作成する場合の公証人手数料と同じように、領事館に対して手数料を支払うことになります。
ですから海外で公正証書遺言を作成する際には、作成に必要となる書類や費用、手続き方法の詳細などを、在住する国の領事館へ直接問い合わせてみるのが安心でしょう。
場合によっては日本で公正証書遺言を作成した方がよいケースも
ただし財産内容や相続人の状況などによっては、日本に帰国してきちんと資料を揃えたうえ、日本の公証役場で作成した方がよい場合もあります。
海外の銀行口座の相続手続きは、国によっては費用も時間も相当にかかることがあるので注意しましょう。
そういった点も総合的にしっかりと考慮しながら遺言書の作成を検討した方がよいでしょう。
遺言書があっても相当に厄介な手続きが必要となる場合がありますし、口座残高よりも相続手続き費用の方がはるかに高額なために泣き寝入りせざるを得ないといった話も実際にあります。
遺言書の作成は相続人の負担を軽減するといった大事な役割があります。
遺言書の作成について疑問点などがあれば、相続や遺言書に詳しい専門家に相談することをお勧めします。