遺言執行者の主な役割としては、遺言内容の執行(遺言書の内容を実現する)に必要となる各種の手続きを行うことにあります。
遺言書の内容によっては、被相続人(亡くなった方)の死亡と同時に効力が生じるものもあれば、遺言の内容を実現するために手続きを要するものもあります。
また遺言書の内容によっては、必ず遺言執行者を指定しておかなければならない場合もあります。
そうした手続きの一切を行う役割を担うのが遺言執行者です。
遺言執行者の具体的な役割とは?
遺言執行者の役割としては、一般的には相続財産の管理や相続人への遺言内容の通知、財産目録の作成などを行うとともに、遺産の分配に関する各種の手続きを行うことにあります。
例えば遺贈などに伴う財産の移転であったり、何らかの財産を引き渡すことが必要となることもあります。
また遺言による認知を行う場合には、役所へ戸籍の届出が必要となります。
さらに遺言内容に相続廃除の意思表示があれば、家庭裁判所に対する請求も必要です。
このように相続人自身が積極的に行うことが期待できないような手続きを、相続人に代わって行うのも遺言執行者の役割です。
遺言執行者の指定と資格について
遺言執行者は、遺言書によってあらかじめ指定されていることがほとんどですが、必要であれば相続人が家庭裁判所に選任してもらうことも可能です。
遺言執行者となる人には特別な資格は必要ありませんが、以下の人は遺言執行者となることができません。
ただし遺言は遺言者の一方的な意思表示であるため、遺言書で指定されている遺言執行者は、遺言執行者となることを辞退することもできます。
また指定されている遺言執行者が未成年であるような場合には、家庭裁判所が利害関係人の請求によって遺言執行者を選任することもあります。
なお遺言執行者は正当な理由があれば、辞任や解任といった手続きも可能です。
遺言執行者を選任しておく意味とは?
遺言執行者は、必ず選任しなければならないものではありません。
しかし遺言書の内容を確実に執行してもらうことを希望するのであれば、あらかじめ遺言書の中で遺言執行者を選任しておくことが重要です。
これはよく誤解されがちなのですが、たとえ遺言書を残していたとしても自らの意思に沿った遺産分割(遺産を分けること)がなされるとは限りません。
ですから遺言書の内容を実現してもらうための人である『遺言執行者』を必ず指定しておく必要があるのです。
遺言執行者を選任する意味というのは、遺言の内容を被相続人の希望通りに実行してもらうことにあります。
もし相続人が遺言内容通りに遺産分割などを行いたくない、といった場合には、相続人間で遺産分割協議を行い、相続人の希望に沿って遺産分割を行うことも可能です。
改正民法では遺言執行者の権限が強化されている
ですから遺言書を作成する場合には、遺言書の内容通りに執行してもらうための遺言執行者を指定しておくのが安心なのです。
ただし遺言執行者の職務というのは重責を伴います。そうした役割をよく理解し、できれば相続に関して利害関係のない第三者を指定しておくのがよいでしょう。
そして2019年7月から施行されている改正民法においては、遺言執行者の役割がより具体的に明文化され、遺言執行者を指定することについての重要性がより増しています。
当事務所でも、遺言執行者についての相談を承っております。疑問点やご不明な点などがあれば、お気軽にご相談ください。