遺言書を作成しても、当たり前ですが、作成した後すぐに亡くなるとは限りません。
場合によっては、遺言書を作成してから何十年も経ってから亡くなることもあるでしょう。
遺言書には法定の有効期限といったものはありませんが、遺言書を作成してから年月が経っていると、作成した当時とは財産内容や相続人の事情などが変わっている可能性も出てきます。
では、もし遺言書で相続するはずだった財産がすでになかったような場合、法律的にはどのような扱いになるのでしょうか。
相続財産がすでになかった場合
まず、遺言書に書かれている財産がすでになかった場合、その部分の遺言はなかったものとみなされます。
つまり、被相続人(亡くなった方)が亡くなった時点で残っている財産を、遺言書の内容にしたがって遺産分割を行うことになります。
例えば、相続人が遺言者の子2名で、長男には所有する不動産を、次男には預貯金の1,000万円を相続させる旨の内容だったとします。
しかし、相続時すでに預貯金がもし500万円しか残っていなかったとすると、次男は残っている財産の500万円を相続します。
ということで、次男は本来1,000万円を相続できるはずだったものが、残っている500万円しか相続できないことになってしまうのです。
ただし、もし長男が相続する不動産の評価額が高額で、次男の遺留分を侵害しているようなときは、次男は長男に対して遺留分減殺請求を行うことが可能です。
遺留分というのは、一定の法定相続人に最低限保障されている財産の割合です。そして、その遺留分を請求することを遺留分減殺請求といいます。


遺言書は定期的な見直しを
このように、せっかく相続人のためを思って遺言書を残していても、その遺言書が原因となって、逆に相続トラブルが生じてしまう可能性もあります。
相続トラブルを防ぐために残した遺言書が、反対にトラブルの原因になってしまう、という皮肉な結果になる恐れもあるのです。
ですから、遺言書を作成してから、所有している不動産の売却や預貯金の中から多額の支出があった場合など、作成当時とは財産内容が大きく変わっているようなときには、遺言書の内容を再検討しましょう。
遺言書を作成したら、できれば毎年、せめて数年に一回程度は遺言書の内容の見直しを行うことをお勧めします。
当事務所でも遺言書に関する相談を承っております。疑問点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。