被相続人(亡くなった方)がもし車やバイクを所有していた場合には、相続人が名義変更または廃車の手続きを行う必要があります。
手続きを行うのは、その車両を相続した相続人です。
この手続きは、原則として自動車の場合は被相続人が所有していた自動車が登録されている管轄の陸運支局、バイク(125cc以下)については市区町村役場で行います。
相続手続きに必要な書類など
車両の相続手続きに必要な書類等は、おおむね以下のようなものです。
- 被相続人の除籍謄本など
- 被相続人の遺言書または遺産分割協議書
- 被相続人と相続人の相続関係がわかる戸籍謄本など
- 相続人の住民票
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
- 名義変更申請書
- 車検証(有効期限内のもの)
- 手数料納付書
- 車庫証明書(車庫の場所を変更する場合)
- 自動車税申告書
以上のものが原則必要ですが、管轄の陸運支局や相続の状況によって必要書類等が異なります。念のため必要書類等を事前に確認しておくとよいでしょう。
管轄の陸運支局によっては、ホームページ上で確認できる場合があります。
車両の名義変更等に添付する遺産分割協議書については、一般的な遺産分割協議書ではなく、陸運局所定の書式で作成する必要がある場合が多いので注意が必要です。
また、ナンバープレートの管轄が変わる際には、新しいナンバープレートに付け替えなければなりません。
軽自動車の相続手続き
軽自動車については、ナンバーを管轄する軽自動車検査協会で手続きを行います。
主な必要書類等は以下のものとなります。
- 自動車検査証記入申請書(軽自動車検査協会で入手)
- 車検証
- 軽自動車を相続する方の住所を証明するもの(住民票など)
- 印鑑
- 軽自動車税申告書(軽自動車検査協会で入手)
- ナンバープレート
- 車庫証明(被相続人と同一の住所である場合は不要)
軽自動車についても、相続人の状況などにより添付書類が異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
原付バイク(125cc以下)の相続手続き
原付バイクについては、ナンバーを管轄する市区町村役場での手続きとなります。
原付バイクの場合には一度廃車手続きを行ってから、名義人を相続人に変更します。
この手続きに必要な書類等については、各市区町村役場にあらかじめ確認しておきましょう。
なお、車両の名義変更等については期限が設けられていませんが、相続が生じたら速やかに行うことをお勧めします。
車やバイクの名義変更等に伴うその他の手続き
駐車場などを借りている場合には、車を相続した相続人名義での賃貸借契約、あるいは解約手続きなどを行う必要があります。
また、ETCカードの名義変更や解約といった手続きも忘れずに行いましょう。
車の名義変更や廃車の手続きに関しては、管轄する陸運支局や市区町村役場によって様式や必要書類が異なることがあります。
もし、手続きに関して不明な点などがある場合には、管轄の陸運支局に問い合わせるか、お近くの行政書士といった専門家にご相談ください。