相続が生じて、手続きのための戸籍を集めて相続人を確認してみると、自分の知らない、面識のまったくない相続人が存在することが判明した、ということも少なくありません。
遺産分割協議書の作成や相続手続きにおいては、原則として相続人全員の合意や署名捺印などが必要となります。
ですからもし面識のない相続人が戸籍で判明したような場合、その相続人も遺産分割協議に参加してもらったり、手続きのための署名捺印をしてもらわなければなりません。
こうした場合にまず問題となるのは、その面識のない相続人への対応です。
戸籍をたどることで現住所を確認する
面識のない方へ連絡をとる場合、すぐに電話番号などを調べるのは難しいので、まず戸籍をたどって『戸籍の附票』で現住所を確認し、書面で行うことになるでしょう。
当事務所でもこのような場合は、ケースによって当事務所から書面を送付するか、相続人自らに書面を送付してもらうという対応をとっています。
最初に送付する文面は、まず被相続人が亡くなったこと、そして先方にも相続権があるなど、現状の簡単な説明といった内容にとどめておきます。
そしてこちらの連絡先を明記し、その方からの連絡を待つというのが一般的な方法です。
書面を送付する際の注意点は?
そこで重要なのは、最初に送付する文面の内容です。
前述のとおり、当事務所では被相続人が亡くなって相続が生じたことや、現状の簡単な説明のみを記載するようにしています。
その後にその方からの連絡を待ち、その内容によってどのような対応をしていくのかという点などを他の相続人の方たちに確認する、というプロセスを入れます。
ここでの注意点としては、いきなり自分たちの主張を書き連ねたり、相続放棄や相続分放棄などを強く迫る、といった対応は絶対に避けることです。
困ったことに、私たち専門家の中にもこうした乱暴な内容の文面をいきなり、しかも内容証明郵便で送りつける、といった『上から目線』対応をとっている事務所も少なくありません。
逆の立場で考えてみればよく分かりますが、見ず知らずの人からこのような内容の書面が届いたとしたら、まず印象が悪くなることは避けられませんし腹立たしくもなるものです。
ここで対応を間違えると、円満に話がまとまるものもまとまらなくなる恐れがあります。
面識がない人だからこそまずはきちんと礼儀を通し、その後に対応を考えていく、話し合っていくのが最善なのです。
きちんとした対応がとれる専門家を選ぶこと
戸籍を調べて面識のない相続人が出てくる、といった少し複雑なケースについては、やはり相続に詳しい信頼できる専門家と相談しながら事を進めるのがよいでしょう。
その場合でもきちんと礼儀を通して対応できる、一般的な常識をわきまえた専門家に相談するのが大切です。
このあたりは判断が難しいかもしれませんが、まずは相談などで直接に話をしてみて、この人なら大丈夫かな、という感触をつかむといったこともひとつの方法です。
なお当事務所でもこのようなケースの相談を承っております。疑問点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。