例えば、被相続人(亡くなった方)が、誰かの借金の連帯保証人となっていたような場合、相続人はその立場も相続することになるのでしょうか。
『保証人』と一口にいっても、いくつかの種類があります。
その中でも、日常生活の中でよく聞くものについて、その立場を相続人が相続しなければならないのかどうかを考えてみたいと思います。
借金などの連帯保証債務の場合
連帯保証債務の相続については、原則として次のような扱いとなります。
被相続人が第三者の連帯保証人となっていた場合
借金などの連帯保証債務については、被相続人の財産上の義務となります。
そのため、相続人が原則として連帯保証人という立場をそのまま承継します。
つまり、借金をしていた人が何らかの事情で借金を返さなかったりした場合には、相続人が連帯保証人としての立場も承継してるため、相続人が借金を返済しなければならない義務が生じます。
ただし、被相続人のマイナスの財産(借金)が多く、相続人が相続放棄をした場合には、連帯保証人の承継も放棄することができます。
相続人が被相続人の連帯保証人になっていた場合
もし、相続人自身が被相続人が負っていた債務の連帯保証人となっていた場合、これについては相続放棄をしても連帯保証人の地位は放棄することができません。
債権者(お金を貸した人)は、債務者(お金を借りている人)が返済できない事情が生じた際に備え、いわば保険として連帯保証人をつけるのが通常です。
返済できない事情の中には、被相続人の死亡ということも含まれます。
そのため、連帯保証人となっている相続人が相続放棄をしたとしても、連帯保証人としての立場は放棄することができませんので注意しましょう。
身元保証人の場合は?
身元保証人の場合、通常の債務保証などとは異なり、あくまでもその人の身元を保証する人、という扱いです。
これを法律的に少し難しくいうと、身元保証人という立場については、一身専属権(被相続人から権利や義務が他の人に移転することのないもの)になると解されています。
そのため、身元保証人という立場については相続人が相続することはありません。
身元保証人というのは、あくまでも故人の信用に基づいているものですから、相続人が継承するといった性質のものではないのです。
また、扶養請求権や生活保護受給権といった権利についても、被相続人自身が受給要件を満たしていたり、信頼関係を築いていたことによるものなので一身専属権となり、相続することはできません。
故人が有していた資格(運転免許や行政書士の資格など)についても、個人の能力により与えられたものであるので一身専属権となり、相続財産にはあたりません。
賃貸借契約などの連帯保証人の場合は?
賃貸借契約を結ぶ際には、もし家賃を滞納してしまったような時に備え、ほとんどの場合、連帯保証人をつけることが慣例となっています。
そして、賃貸借契約については、連帯保証人となっている被相続人の相続人が連帯保証債務を相続します。
ですから、仮に実際に家を借りている人が家賃などを滞納していたような場合、連帯保証人としての立場を相続している相続人に対して、滞納賃料が請求されることになります。
保証債務はきちんとまとめておきましょう
保証債務を相続したからといっても、実際に債務(借金)を負っている人がきちんと返済していれば、保証人が債務を負うことはありません。
しかし、何らかの事情で債務を負っている人が返済しなくなってしまったら、ある日突然、相続人に対して返済の督促がくる可能性もあります。
このように、保証債務というのは、もしもの時の金銭的な負担だけではなく、相続人の精神的負担も生じてしまうことになります。
もし自分が誰かの借金などの連帯保証人になっているときは、きちんと遺言書に記載しておく、あるいは財産目録などを作成しておき、相続人が把握しやすいようにしておく配慮も必要でしょう。