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遺言書

自筆証書遺言で財産目録を添付する場合~盲点となりやすい重大なミスに注意!

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2019年1月13日から施行されている改正民法では、これまですべての内容について手書きであることが要求されていたものが一部要件緩和となりました。

その緩和された要件というのが、自筆証書遺言に添付するための『財産目録』です。

財産内容が複雑であったり所有する不動産の数が多いなどといった場合には、遺言書の別紙として財産目録を添付して指定する場合があります。

民法改正前までは、この財産目録部分もすべて自筆である必要がありました。

しかし財産目録部分に限っては、パソコンで作成したものや登記簿謄本、預貯金通帳のコピーといったものが財産目録として利用できることになったのです。

ただしこの要件緩和については、形式的なミスも起きやすいという『盲点』がありますので注意しましょう。

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具体的に自筆証書遺言の要件はどのように変わったのか

改正民法では自筆証書遺言について、次のように定めています。

民法第968条(自筆証書遺言)

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない

3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

要注意なのは黄色のマーカー部分~ここでミスが生じやすい

上記の条文で最も重要なところは赤いアンダーラインの部分、特に黄色のマーカー部分です。

ここで法が何を求めているのかというと、財産目録を添付する場合には『そのすべての目録ページに署名と押印(遺言書本文で使用した同じもの)してください』ということです。

財産目録についても遺言書の一部ですから、間違いなく本人が添付したことを示さなければなりません。

ですから財産目録についても自筆での署名および押印が求められているのです。

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どこでミスが発覚する?~自筆証書遺言にはこんなデメリットが

ここで私の事務所で実際に相談を受けた事例をご紹介します。

遺言者は70代の男性、相続人となるのは奥様と娘さんが2人というごく普通のケースです。

遺言者の男性はがんを患っていて、ちょうど自筆証書遺言の要件が緩和されたという情報を耳にしたこともあり、家族のために遺言書を書いておくことにしました。

財産目録を作成する手間がかなり省けたこともあり、それほど時間もかからず遺言書は作成することができたそうです。

そして家族には必ず家庭裁判所で遺言書の検認を受けることもきちんと伝え、入院後ほどなくして遺言者は闘病の末に残念ながら亡くなりました。

相続人はいざ家庭裁判所へ~ところが裁判官から思わぬ言葉が

相続人は遺言者の生前、自筆証書遺言の開封は家庭裁判所の検認が必要であることを聞いていましたのでその通りに検認の申立てを家庭裁判所に対して行いました。

しばらくして相続人宛に家庭裁判所から郵便が届き、母と娘さん2人はいざ指定された日時に家庭裁判所で遺言書の検認手続きに臨んだのです。

遺言書の検認は、相続人の面前で裁判官が遺言書を開封して中身を確認します。

そこで筆跡などが本人のものであるかどうかなどの簡単な質問を受け、間違いがなければ通常はそこで検認済証を発行してもらい、遺言書に添付されます。

ところが遺言書を確認していた裁判官の手がふと止まり、同席していた相続人たちに対してこのように語り始めました。

『誠に申し上げにくいのですが、この遺言書は形式上の要件が整っていないので無効ですね』と。

遺言書が無効?その場合はどうすればいいの?

そこで裁判官から指摘されたのは、まさに先述した財産目録への署名押印の漏れです。

遺言者本人しか内容を確認しないことが多い自筆証書遺言は、開封するまでミスに気付かないことが致命的なデメリットのひとつでもあるのです。

なお検認手続きは遺言書の有効無効を判断する場ではありません。あくまでも遺言書の存在を確認し、現況を保存するための手続きです。

ここでいう有効無効の判断というのは、例えば本人の筆跡とは異なるといった主張や、遺言書の内容についての有効性を相続人間で争うといったようなことです。

このような場合には、別途訴訟を提起するなり調停を申し立てるなりといったことで解決していくことになります。

ではそういった内容の有効無効以前に、そもそも遺言書の形式上のミスで無効となってしまった場合には、どのように相続手続きを進めていけばよいのでしょうか。

無効となった遺言書で相続手続きを進めることはできない

そして上記のような事情により、困り果てた遺言者の奥様が私の事務所へ相談に訪れたのです。

まず遺言書の形式が無効である以上は、遺言書の内容に法的な拘束力(法的な効力が相続人に及ぶこと)はありません。

ですから改めて相続人間で遺産分割協議(遺産をどのように分けるのかを話し合うこと)を行う必要があります。

そして誰がどの財産をどれくらい相続するのかを決め、協議の結果を書面にまとめます。

この書面を『遺産分割協議書』といい、以後の主な相続手続きではこの遺産分割協議書により行っていくことになります。

生前からの準備と家族間の密なコミュニケーションで円満相続に

ただ幸いにして相続人の奥様も娘さん2人も、法的には無効となってしまったけれども故人の意思を尊重したいということで、遺言書の内容通りで遺産分割を進めることになりました。

相続トラブルは、被相続人(亡くなった方)や相続人間のコミュニケーション不足から生じることも少なくありません。

この事例は幸運にして円満相続で落ち着きましたが、家族関係や財産状況などによっては深刻なトラブルに発展してしまう可能性もあるのです。

法改正によって自筆証書遺言も作成しやすくなりました。しかし思わぬ大きな落とし穴もあるということは留意しておきましょう。

自筆証書遺言の作成では必ず専門家にチェックをしてもらうこと

自筆証書遺言は費用もかからず気軽に作成できるのが最大のメリットです。

しかし反面、家庭裁判所での検認手続きが必要であったり民法で定められた形式に沿って書かれていないと無効になるなど、致命的なデメリットもあります。

前述の事例は本当にラッキーな結末であり、本来このようなケースでは相続トラブルに発展してしまう可能性の方が高いと考えておきましょう。

自筆証書遺言を作成する場合には、やはりしっかりと相続や遺言書に詳しい専門家に形式や内容をチェックしてもらうのが安心です。

行政書士は遺言書をはじめとした予防法務の専門家でもあります。

ぜひお気軽にご相談ください。