公正証書遺言は公証役場で公証人が作成する遺言書です。
通常は原本、正本、そして謄本の3通が作成されます。
このうち正本と謄本については遺言者本人に手渡されますが、原本については公証役場に保管されることになります。
ではこの公正証書遺言の原本、正本、謄本の違いはどこにあるのでしょうか。
基本的にはすべて同じ内容のものです
公正証書遺言の原本、正本、謄本の違いを簡単に説明すると、以下のようになります。
公正証書遺言の原本
公正証書遺言作成の際に、遺言者や証人、公証人が署名押印したものです。
この原本は通常、印鑑証明書とともに公証役場で保管されます。
公正証書遺言の正本
遺言者や証人の署名押印は省略されていますが、原本と内容はまったく同じものです。
公正証書遺言の謄本
原本をコピーしたものです。謄本も署名押印は省略されていますが、これも原本と内容はまったく一緒です。
謄本のイメージとしては、分かりやすく言うと一般の方でもよく役所で取得する機会の多い、住民票や戸籍謄本といった証明書と同様です。
住民票や戸籍の原本は役所にあり、交付されるのは末尾に市区町村長の証明文が入った原本の写し(コピー)です。
いずれも公正証書遺言としての効力は変わりません
正本、謄本は、どちらも法的効力をもつ公正証書遺言に変わりはありません。
各種の相続手続きでは、ほとんどの場合謄本と正本のどちらでも行うことが可能ですが、手続き先によっては正本の提示を求められることがあります。
一般的には、公正証書遺言の正本は遺言執行者などが保管し、謄本については控えとして遺言者が保管しておくことが多いと思います(特に保管の方法が定められいるわけではありません)。
また公正証書遺言は原本が公証役場に保管されているため、例えば仮に謄本などを紛失してしまったとしても、一定の手数料を支払えば公証役場で再発行してもらうことが可能です。
当事務所でも、公正証書遺言についての相談や作成についてのサポートを行っております。
公正証書遺言のことでの疑問点やお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。