遺言執行者というのは簡単に言うと『遺言書の内容を実現するための人』ということになります。
法律上は相続人全員の代理人ということになっていますが、遺言執行者の役割などを考えると、むしろ被相続人(亡くなった方)の代理人、という方が近いかもしれません。
ただ被相続人が亡くなった瞬間から相続財産などの権利義務は相続人に移りますので、法律上はこのような表現となっています。
まず大前提として、遺言者は自分の財産を自由に処分することができます。
しかしその処分(遺産分割)のやり方によっては、相続人間でトラブルが生じる場合も少なくありません。
そこで遺言の内容を確実に実現してもらうために、遺言書の中で遺言執行者をあらかじめ指定しておき、遺言執行者に遺言の内容を代わりに執行してもらうのです。
遺言執行者となる人の要件は?
遺言執行者は以下の要件に該当すると就任することができません。
- 未成年者
- 破産者
逆に言えば上記に該当しない人であれば、相続人を含めて友人や知人といった人など、誰でも遺言執行者になることができます。
遺言執行者が行うことは?
遺言執行者は相続財産の管理や遺言執行に必要な一切の行為を行う権利義務があります。
遺言執行者の行う事務は、主に以下のようなものです。
相続人への遺言内容の通知および財産目録の作成
遺言執行者はすべての相続人に対して被相続人(亡くなった方)の遺言内容の通知および財産を調査・管理して財産目録を作成します。
推定相続人の廃除・認知の届出
遺言で相続人の廃除や認知をしていたような場合には、遺言執行者が家庭裁判所などで手続きを行います。
各種の相続手続き
被相続人名義の預貯金等について金融機関での預貯金の名義変更・解約などの手続きや、その他の財産の管理・分配などを行います。
受遺者(遺贈を受ける人)への財産の引き渡し
もし遺言で受遺者が指定されていれば、その人へ財産を引き渡します。
遺言執行者を指定することのメリット
遺言執行者は相続人の代理人としての役割があります。そのため、各種の手続きを遺言執行者が単独で行うことが可能です。
例えば金融機関の預貯金の名義変更や解約手続きなどは、通常の相続手続きでは相続人全員の署名捺印、印鑑証明書の添付などが必要です。
しかし遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者が単独でこれらの手続きを行うことができるため、相続手続きが確実かつスムーズに進みます。
遺言執行者は誰にすればいい?
遺言執行者は前述のとおり、未成年者と破産者以外であれば基本的に誰でも就任することができます。
ただし遺言執行者に指定されている人は、遺言執行者を辞退することも可能です。
また遺言執行者の仕事は相続手続きのほぼ一切を行うことになりますので、相続人間で何らかのトラブルを抱えていたりすると、精神的な負担も大きくなります。
そのためできれば遺言執行者を辞退するような心配がなく、相続手続きの知識や経験のある行政書士などの専門家を指定しておくのが安心です。
遺言執行者については2019年7月から施行されている改正民法において、その義務や責任といった点がより詳細に明文化され、これまでよりも重責を伴うものとなっています。
当事務所でも遺言執行者や遺言書の作成などに関するご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合せください。