例えば、相続人の一人が親の持ち家に親と同居し、家賃に相当する額をその相続人が払っていなかったような場合、相続の際に、これを親からの特別受益と考えることはできるのでしょうか。
別居していた他の相続人からすれば、自分の家賃や住宅ローンの返済もすることなく、タダで親の家に住まわせてもらっていたのだから、その分が遺産分割で当然考慮されるべきなのではないか、ということです。
特別受益というのは一般的に、被相続人(亡くなった人)から生前贈与や遺贈を受けたような場合のことをいいます。
つまり、親と同居して長年家賃も払わなかったのであれば、家賃相当分を特別受益として評価できるのかどうかが問題となります。
特別受益にあたらない可能性が高い
結論からいえば、これが仮に問題となって遺産分割調停などになってしまった場合でも、このようなケースでは、特別受益とは認められない可能性が高いと思われます。
裁判所としては、同居していた相続人の精神的負担なども考慮し、このような場合は特別受益とまではいえないと判断することがほとんどなのです。
また、相続人が同居していても、そのことが原因で親の財産が著しく減少するなどの事情がなければ、遺産の移動などはなかった(贈与などにはあたらない)、ということになります。
そのため、なおさら特別受益とは考えにくいと言わざるを得ません。
特別受益として考慮できる場合
特定の相続人への特別受益として評価される可能性があるのは、主に以下のような場合です。
- 遺贈がある場合
- 生前贈与がある場合
- 婚姻や養子縁組のための贈与
- 生計の資本としての贈与
- 不動産の贈与
- 金銭や動産の贈与
- 学資等の援助
- 生活費の援助
- 祝い金など
- 借地権、借家権の承継
- 土地の無償使用
- 建物の無償使用
- 生命保険金、死亡退職金、遺族給付等
ただし、上記に該当するような場合であっても、金額の多少や程度によって判断は異なります。
判断の一応の基準としては、被相続人の財産が大きく減少するような、ある程度まとまった額の贈与等があったかどうか、ということです。
要するに、その判断はケースバイケースなのです。
なお、特別受益が問題となるような場合には、やはり相続に詳しい行政書士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
当事務所でも、相続についてのご相談を承っております。疑問点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。