被相続人(亡くなった方)から特別の利益(贈与など)を受けていた相続人がいる場合、遺産分割の際に遺産を公平に分けるとなると、他の相続人は当然不公平だと感じるでしょう。
この不公平を是正してそれぞれの相続分を決めましょう、というのが特別受益の制度です。
例えば被相続人の生前に、長男だけが自宅を購入する際に被相続人から1,000万円の資金を出してもらっていたといった場合で考えてみます。
本来であればこの1.000万円は被相続人の遺産として残っていたはずの財産です。
ですから他の相続人からすれば、この本来残っていたはずの遺産を考慮してもらわないと不公平だとなるわけです。
特別受益は相続財産の前渡しとみなされるのが原則
つまり、特別受益というのは相続財産の前渡しとして考えますので、他の相続人はその分は相続する権利がないと主張することができるのです。
特別受益に該当するケースとしては、主に次のようなものがあります。
- 相続人の中に遺贈を受けた人がいる
- 婚姻や養子縁組に伴う多額の贈与を受けた
- 生計の資本として多額の贈与を受けた
前述のケースの場合では、相続人が住宅を購入するための資金ですから『生計の資本として多額の贈与を受けた』ということに該当します。
特別受益を受けた場合の遺産分割の例
例えば被相続人に配偶者と子が1人いる場合で、被相続人が5,000万円の現金を残して死亡し、子が被相続人の生前に特別受益として1,000万円の生前贈与を受けていた、というケースで考えてみましょう。
まず前提として、配偶者と子の法定相続分は2分の1ずつです。
この場合、特別受益を考慮した相続分は、以下のように出します
- 5,000万円+1,000万円(特別受益分)の2分の1=3,000万円が配偶者の相続分
- 残りの3,000万円-1,000万円(特別受益分)=2,000万円が子の相続分
特別受益分は本来、被相続人の財産にあったはずのお金ですから、まず特別受益分の1,000万円を足します。
その6,000万円を法定相続分の2分の1ずつしたうえで、子が受けた特別受益分を差し引く、ということになります。この特別受益を受けた分を戻すことを『持ち戻し』といいます。
特別受益には該当しない場合
例えば、被相続人が相続人の一人に日常の生活費の援助をしていたような場合については、民法で定められている扶養義務の範囲にあたりますので特別受益にはあたりません。
また、ちょっとしたお小遣いや日用品への支出、通常の誕生日のプレゼントといったものについても、特別受益とまで判断することはできません。
要は特別受益というのは、ある程度まとまった額をドンと援助したような場合、という解釈で構わないと思います。
特別受益を考慮しなくてもいい場合もある
相続において、仮に相続人の一人がまとまった額を生前贈与されていたとしても、特別受益として考慮しなくてもよい場合があります。
それは、被相続人が遺言で『その贈与は特別受益に考慮しなくてよい』という意思表示をしていた場合です。これを『持ち戻しの免除』といいます。
この場合には配偶者への生前贈与は考慮せず、被相続人の死亡時の財産で遺産分割することになります。
なお、当事務所では相続についての相談を承っております。疑問点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。