不動産を所有している方にとって、相続というと『気になるのは相続税』という方も少なくありません。
そこで、比較的簡単に行える節税対策として、『贈与税の配偶者控除』を活用して生前贈与を行う方法があります。
この贈与税の配偶者控除は、居住用の不動産そのもの、あるいは居住用の不動産を取得するための金銭の贈与について、2,000万円までは贈与税がかからないというものです。
贈与税の基礎控除額と合算すると、2,110万円までの贈与が無税で行えることになります。
この贈与は夫婦間で行われることから、『おしどり贈与』とも呼ばれています。
贈与税の配偶者控除の要件・手続きなど
まず、贈与税の配偶者控除を使うためには、以下の要件を満たしている必要があります。
- 婚姻期間が20年以上(内縁の期間は除く)
- 夫婦間で自宅を贈与する(自宅を新たに購入する金銭でも可)
つまり、法律上の結婚をしてから20年以上で、不動産そのものを贈与、あるいは新たに不動産を取得するための資金としての贈与であれば、この要件を満たすことになります。
ただし、この制度を利用する場合、金銭を贈与するよりも、不動産そのものを贈与した方が圧倒的に有利です。
なぜなら、相続税や贈与税を計算する際の不動産の評価額というのは、実際に取引される時価よりも大幅に低いのが通常だからです。
ですから、不動産そのものを贈与した方が、実質的に大きな額の贈与ができることになるのです。
贈与税の配偶者控除を利用するには注意点も
なお、この制度を適用して贈与税はかからなくても、贈与税の申告を行う必要があることや、不動産の名義変更のための登録免許税、不動産取得税といった税金はかかりますので注意しましょう。
また、贈与した後の二次相続(次に生じる相続)についても考慮する必要はあります。
遺産分割で配偶者が不利になってしまう可能性も(※法改正されました)
遺産分割(被相続人の遺産を分けること)においては、現行の民法では原則として生前贈与分は特別受益として扱われます。
そうなると、生前贈与を受けた配偶者の相続分にかなりの影響が出てきてしまうのです。
例えば、生前に2千万円の自宅の贈与を受けていた配偶者と、子が2人いるケースで、被相続人の預貯金が4千万円あった場合で考えてみます。
もし法定相続分通りに遺産分割するとなった場合、配偶者と子で2分の1ずつの遺産を相続することになります。
配偶者は生前贈与として2千万円をすでに受け取っているため、相続財産は自宅の2千万円と預貯金4千万円の合計で6千万円として遺産分割を行わなければなりません。
この場合、遺産総額の6千万円から配偶者が贈与を受けた2千万を差し引き、残りの4千万円を子2人と配偶者で分けると2千万円ずつとなります。
ただし、配偶者はすでに2千万円の生前贈与を受けており、さらにその分を差し引くことになりますので、配偶者は預貯金を相続できないということになってしまいます。
民法第903条4項(特別受益者の相続分・新設)
婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
贈与税の配偶者控除を利用した場合は遺言書で持ち戻しの免除を(※法改正されました)
被相続人が遺言書を作成して『持ち戻しの免除』の意思表示をしていれば、生前贈与を受けた分に関して特別受益を考慮する必要がなくなります。
『持ち戻しの免除』とは、生前贈与などの特別受益を受けていても、それを考慮しなくてもよいという被相続人の意思表示のことです。
先の例で考えてみると、贈与を受けた自宅の2千万と預貯金が4千万ですから、遺産の総額は6千万円、その6千万円を子と2分の1ずつ分けると3千万円ずつとなり、配偶者は預貯金のうち1千万円を相続できるようになります。
つまり、もし配偶者の老後の生活を心配して贈与税の配偶者控除を利用した場合には、必ず遺言書を作成しておき、持ち戻しの免除の意思表示をしておくことが重要なのです。
贈与税の配偶者控除は上手に活用
上記のように、配偶者の老後の生活を考えて贈与税の配偶者控除を受けても、いざ相続となったときに他の相続人とのトラブルが生じてくる可能性もあります。
ただ、不動産を所有している場合の節税効果はかなり大きいですし、この制度を活用することで、相続税の申告そのものが不要となる場合もあります。
無税でこれだけ大きな額の贈与を行える方法というのは限られていますので、相続税が気になるという方は、こうした制度の活用も検討してみましょう。
贈与税をはじめ税金に関することは、制度が複雑で分かりにくい部分が多いものです。また、遺言書の記載についても工夫が必要です。
当事務所では、税務の専門と連携して相談を承っております。もし疑問点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。