親名義の土地に相続人の一人が家を建てているというのは、よくある話で決して珍しいことではありません。
このようなケースでは多くの場合、地代を支払わず親から土地を無償で提供されていることがほとんどです。
このような状態を法律上は使用貸借(無償で不動産などを貸し借りしていること)といいます。
親が存命であれば特に問題が生じることはないでしょう。
しかしこの状態のまま、もし親が亡くなって相続が生じるとその土地はどうなるのでしょうか。
親名義の土地も遺産分割の対象となります
親名義の土地に家を建てている相続人としては、当然のことながら、やはりその土地を相続したいところでしょう。
しかし土地が親名義である以上、この土地も親の財産の一部となります。
つまり他にも相続人がいれば土地も遺産分割(相続人間で財産を分けること)の対象となってしまいます。
こうした場合の解決策としては、自分が土地を相続する代わりに、その他の現金預貯金などの財産については他の相続人に相続してもらう、というのが最も現実的な方法かもしれません。
またその土地以外にめぼしい財産がないような場合には、バランスをとるために他の相続人に対して代償金を支払うということもあります。
ただしこれは代償金を支払うだけの資力があることが前提となりますので、その点も考慮しておく必要があるでしょう。
生前の相続対策も検討しましょう
このように親名義の土地に自分名義の家を建てているようなときは、後に相続トラブルとなる可能性も出てきます。
そのような事態をできる限り避けるための方法のひとつとして、やはり親が存命のうちに遺言書を作成してもらっておくことがトラブルの防止にある程度は役立ちます。
土地については建物を所有する相続人に譲るということを、親にあらかじめ遺言で意思表示してもらっておくのです。
ただし、もし土地以外の財産が少ないような場合には、たとえ遺言書があったとしても他の相続人がもつ遺留分という問題は残ります。
ですから被相続人(亡くなった方)の財産内容によっては、他の相続人から遺留分減殺請求を受けてしまう可能性はあります。
いずれにしても、すでに自分の建物が建っているからといって当然にその土地を相続できるわけではない、ということは心に留めておきましょう。