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相続手続き

相続人の中に被相続人から貸付(借金)や生前贈与を受けた人がいる場合

よくわかる相続と遺言書のマニュアル 相続手続き

被相続人(亡くなった人)から貸付や生前贈与を受けた推定相続人(将来相続人となる人)、例えば、亡くなった親からお金を借りていた、あるいは生前贈与を受けた子がいるような場合です。

住宅ローンの頭金であったり、孫の進学資金であったり、リフォームや建て替えなどに伴い、推定相続人となる子が被相続人である親から借金や援助をしてもらう、といった話は決して珍しいことではありません。

たとえ親子関係といった場合であっても、貸付金債権については相続財産となります。また、生前贈与を受けていれば、その分についても遺産分割で考慮されることになります。

では、被相続人と推定相続人が親子関係であった場合の遺産分割について、推定相続人への貸付金や生前贈与はどのように遺産分割を行うことになるのでしょうか。

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貸付金や生前贈与についても相続で考慮されます

もし、貸付金についての事実が証明できるもの(借用書など)があり、貸付金の残高がまだ残っていれば、その分も相続財産として考慮されることになります。

貸付金も、本来は被相続人の財産として残っているはずのものですから、その貸付金も遺産に加算されるのです。

つまり、原則として借金をしていた相続人の相続分の中から、貸付金を精算するという扱いになります。

貸付ではなくもらったお金であると主張した場合

では、本当は貸付を受けた相続人が『このお金は借りたものではなく、もらったものだ』と主張した場合についてはどうでしょうか。

お金をもらったということは、被相続人から生前贈与を受けたと自ら認めたことになります。

ですから、仮にもらったと主張したとしても、生前贈与分として遺産に加算され、お金をもらった相続人の相続分から控除されることになります。

つまり、借りたお金にしてももらったお金にしても、扱いは同じということです。

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まとまったお金を貸付ける場合には借用書を

たとえ親子間であっても、まとまったお金を貸付ける際には、必ず借用書を作成しておくことが重要です。

第三者からの借金と同様、そうした貸付金がはっきり証明できないと、後に相続人間で遺産分割(財産を分けること)を行う際、思わぬトラブルに発展する可能性が高くなります。

また、貸付ではなく贈与であるという場合でも同様です。

親から住宅ローンの頭金などを出してもらった、などといったことはよくある話ですが、いざ相続という場面になると、こうしたお金も生前贈与として考慮され、後に相続トラブルの原因になることがあります。

そのような場合、相続人となる人への貸付や生前贈与を行う場合において、被相続人が遺言書を用意しておくことでトラブルを未然に防止することが可能です。

もし、まとまったお金を貸し付けている、あるいは贈与しているといったような場合には、相続や遺言書に詳しい行政書士などの専門家へ相談することをお勧めします。