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相続手続き

被相続人名義となっている建物の火災保険の相続手続きについて

よくわかる相続と遺言書のマニュアル 相続手続き

被相続人(亡くなった方)が不動産を所有していた、あるいは賃貸住宅に入居していたといった場合、被相続人名義で加入していた火災保険についても、相続人は名義変更や解約手続きを行う必要があります。

火災保険については、被相続人の持ち家だけでなく、賃貸住宅でも加入が条件となっていることがほとんどです。

まずは被相続人がどの保険会社の火災保険に加入していたのかを調べてみましょう。

賃貸住宅に関しては、住宅の管理会社に問い合わせれば、加入状況等を教えてもらうことができます。

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火災保険の名義変更や解約の手続き

基本的に、火災保険の名義変更や解約手続きは相続人が行うことになります。

この手続きには特に決められた期限などはありませんが、もし火災保険に加入していることが分かったら、できるだけ早めに名義変更や解約等の手続きを行っておくことをお勧めします。

名義変更や解約等の手続きは加入している保険会社で行いますので、加入していることが分かったら、直接契約している保険会社へ問い合わせてみましょう。

手続きに必要となる主な書類など

名義変更や解約手続きに関して必要な書類については、一般的に次のようなものがあります。

  • 被相続人の除籍謄本など(被相続人が死亡したことがわかるもの)
  • 相続人(請求する人)の戸籍謄本
  • 相続人(請求する人)の印鑑証明書
  • 保険会社所定の手続き申請書

ただし、上記の書類については保険会社によって異なる場合がありますので、手続きに必要な書類に関しては、必ず保険会社に確認するようにしてください。

細かいところではありますが、特に解約する場合には、すでに払い込まれた保険料は基本的に戻ってきません。できるだけ早めに手続きをとるようにしましょう。