相続人を確定したり、各種の相続手続きを行う際には、通常、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍をすべて集める必要があります。
なぜなら、被相続人が生存していた過程の中で、他にも相続人がいる可能性があるからです。そうした人がいるのか、いないのかはともかく、それを公に証明しなければならないのです。
その戸籍を収集するにあたって、『除籍謄本』『改製原戸籍』といった戸籍も取得しなければならない場合が出てきます。
では、この除籍謄本、改製原戸籍というのは、どのようなものなのでしょうか。
除籍謄本と改製原戸籍とは?
まず、除籍というのは、戸籍に記載されていた人の婚姻や死亡などによって、その戸籍の中に誰も残っていない戸籍のことをいいます。
この除籍という状態が記録された証明書が『除籍謄本』です。
改製原戸籍とは?
改製原戸籍の『改製』とは、戸籍を整理するために、古い戸籍から新しい戸籍へ移動されていることをいいます。
昔の戸籍は手書きで記録されていましたが、時代とともにデータ化され、その後に法律によって何度か戸籍が改製されています。
改製原戸籍というのは、このデータ化される以前の元になった戸籍です。
なお、『改製原戸籍』は、一応『かいせいげんこせき』と読みますが、読み方が紛らわしいので、『かいせいはらこせき』と言われるのが一般的になっています。
大量の除籍謄本や改製原戸籍が必要になることも
前述のとおり、相続人の確定や相続手続きにおいては、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集める必要があります。
そして、集める数というのは、亡くなった年齢や転籍の状況、相続人が誰になるのか、といったことによっても大きく変わってきます。
人によっては、除籍謄本や改製原戸籍を含め、かなりの数の戸籍を集めなければならない場合も多々あります。
私の経験上では、相続手続きに必要な戸籍が、それこそ昔の電話帳くらいの厚さなることも珍しくはありません。
兄弟姉妹が相続人となる場合や代襲相続となっていると多くの戸籍が必要
特に、兄弟姉妹が相続人となる場合については、被相続人だけでなく、他に相続人となる兄弟姉妹がいないかどうかを確認する必要があります。
そのため、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍も集める必要があります。
また、相続人の中に被相続人よりも先に亡くなっている方がいる代襲相続が生じている場合についても多くの戸籍が必要となります。
この場合、先に亡くなった方から現在の相続人までの関係性を確認するため、多くの戸籍が必要となるためです。
戸籍は本籍地でのみ取得できる書類であり、基本的に新しいものから古いものへ順番にさかのぼって集めていかなければなりません。
ですから、被相続人の転籍などの状況によっては、全国あちこちの役所に対して請求することになります。
多くの相続手続きでは、まずこの戸籍を集めるというだけでも大変な作業となりますし、古い手書きの戸籍などに関しては、非常に達筆?で読みにくいことも多々あります。
もし、戸籍を集める過程で疑問点や不安な点などがある場合には、手続きに必要な戸籍に間違いがないよう、相続手続きなどに詳しい行政書士などの専門家と相談しながら進めることをお勧めします。
当事務所でも戸籍についての相談を承っております。疑問点やお困りの際には、お気軽にご相談ください。