相続では、原則として被相続人(亡くなった方)の不動産や預貯金といったものだけではなく、負債(借金)も含めて、相続人が引き継ぐことになります。
つまり、もし被相続人が多額の借金を残して亡くなってしまうと、相続人がその返済を行わなければならないということです。
ただし、被相続人の借金が多額で、不動産や預貯金などといったプラスの財産を上回ってしまうような場合には、相続人は家庭裁判所に対して相続放棄(相続をしない)の申立てを行うことはできます。
その前に重要となるのは、被相続人の財産内容を把握すること、特に借金があるような場合にはどれくらいの額なのかといったことをしっかり調査しなければなりません。
被相続人の借金を調査する方法のひとつとして考えられるのは、相続人が信用情報機関に対して借金額を照会することです。
被相続人の借金を調べる方法は?
被相続人が、消費者金融やクレジットカード会社、銀行といったところから借入れをしていた場合には、相続人であれば信用情報機関に対して、情報開示の請求を行うことが可能です。
全国の貸金業者や銀行のほとんどは、信用情報機関に加盟していますので、もし借入れがあれば、その機関に情報が登録されています。
信用情報機関について
全国の貸金業者、銀行のほとんどは、以下のいずれかの機関に加盟しています。
これらの機関に対して信用情報開示の請求を行っていきます。
信用情報開示の請求に必要となる書類などは、各機関により異なります。
また、各信用情報機関への開示請求には一定の手数料(おおむね1,000円程度)がかかります。各機関へ直接電話で問い合わせるか、ホームページを参照して確認するようにしてください。
被相続人の借金を調査する注意点や限界
被相続人が、上記のような機関に登録している先から借入れをしていたのであれば、情報開示の手続きを行うことで詳しい金額は判明します。
ただし、信用情報機関に加盟していない、いわゆる『ヤミ金業者』といったところから借入れを行っていた場合には、まず調査することができませんので注意が必要です。
また、友人や知人といった個人間での借金についても注意しなければなりません。
借用書などが見つかればいいのですが、単に相手に対して一筆書いただけであるような借金は、被相続人が控えを持っていない場合がほとんどです。
これは保証債務(借金などの連帯保証人となっている場合)についても同様です。
そういった意味では、すべての借金を調査するには限界もある、ということになります。
借金の額がはっきりしない場合には
上記のような方法で借金額を調べても、まだはっきりと分からないという場合には、『限定承認』という手続きをとることも可能ではあります。
限定承認の手続きはとても複雑で難しく、相続人が自分で行うのはまず困難です。そのため、一般的には専門家(弁護士など)に依頼しなければならないでしょう。
相続放棄を選択する期間は、原則として被相続人が亡くなってから3か月以内です。その間に被相続人の財産を調査しなければなりません。
そして、相続放棄の手続きを行った後に、実は多額の預金が見つかったといったことがあったとしても、一度相続放棄を選択してしまうとそれを撤回することはできません。
また、被相続人が第三者の連帯保証人となっているような場合も要注意です。
相続手続きもひと段落したところで、ある日突然に借金の督促がきた、などといったことで慌てることがないよう、できれば被相続人の生前に、借入れ状況などをある程度把握しておくことも必要でしょう。