被相続人(亡くなった方)名義の車両があり、自賠責保険に加入していた場合には、相続人が名義変更手続き、または解約手続きを行う必要があります。
手続きを行うのは、各損害保険会社(取扱代理店)となります。
なお、もし被相続人が交通事故などで亡くなられた場合には、相続人は被害者請求を行うことができます。
では、具体的にどのような手続きが必要なのでしょうか。
自賠責保険の相続手続き
まず、手続きを行うのは原則として相続人または依頼を受けた代理人です。
代理人手続きの場合には、委任状などが必要となる場合がありますので、事前に取扱代理店に確認しておきましょう。
相続手続きに必要となる一般的なもの
自賠責保険の相続手続きに必要となる一般的な書類等は、次のようなものです。
- 被相続人が亡くなったことを証明する書類(除籍謄本、住民票除票など)
- 請求者(相続人)の戸籍謄本など
- 請求者(相続人)の印鑑証明書
- 保険会社所定の書類等(取扱代理店に確認)
- 委任状(保険会社により異なるので取扱代理店に確認)
ただし、保険会社によって必要書類などが異なる場合がありますので、必ず取扱代理店等に連絡して必要なものを確認しておきましょう。
相続手続きを行う方法など
自賠責保険の相続手続き(名義変更・解約)については、通常は取扱代理店が行います。
まずは加入していた保険会社の取扱代理店に連絡をとり、相続手続きの方法など詳細を確認してみましょう。保険会社によっては、手続きが郵送などで行える場合もあります。
また、相続人が解約手続きを行う場合には、保険料が返還されます。
手続きの方法や必要書類等は、各保険会社により異なりますので、二度手間とならないよう、必ず取扱代理店によく確認するようにしてください。
相続手続きは細かいところまでしっかりと
相続手続きでは、このような自賠責保険の手続きをはじめ、名義変更や解約といった手続きが必要となることが多々あります。
契約内容などによっては、手続きを行わなかったばかりに、余計な出費が生じてしまうことも少なくありません。
被相続人名義の預金通帳の引き落とし状況などをはじめ、各種の契約書面などはしっかりと確認しておきましょう。
細かい相続手続きに関するコンテンツも配信しておりますので、こちらもぜひご参照ください。
また、当事務所では各種の相続手続きについての相談を承っております。疑問点や不安なところなどがあれば、お気軽にご相談ください。