昨今は、ほとんどの家庭にテレビが設置されていると思います。
もし被相続人(亡くなった方)がテレビを所有していてNHKの契約者だった場合、解約または名義変更といった手続きが必要となります。
被相続人が亡くなり、その自宅に誰も住んでおらず、まったくテレビを使用していない場合であっても、テレビを撤去したうえで解約または名義変更を行わないと、被相続人名義で受信料が発生してしまいます。
例えば、これから被相続人の自宅に誰も住まない、ということであれば、テレビを撤去して解約の手続きを行う必要があります。
電話やインターネットでの手続きが可能
NHKの受信料に関する手続きは、電話またはインターネット上で行うことが可能です。
契約を解約する場合
被相続人の自宅に誰も住む予定がなく、テレビを視聴することがなくなった場合については、解約の手続きを行うことになります。
解約の場合には、NHKに電話で問い合わせを行い、解約に必要となる書類等の案内を受けたうえで手続きを行います。
なお、解約の手続きは相続人(親族)などからの申し出のみ可能です。
名義変更の場合
被相続人の自宅に、相続人などが引き続き住む予定がある場合については、電話またはインターネット上で名義変更の手続きが可能です。
- 電話での手続き参考 受信料関係のお問い合わせ先
- インターネットでの手続き参考 放送受信料 契約者氏名変更のお手続き
名義変更の場合についても、必要書類等の案内がありますので、その案内に沿って手続きを行います。
解約手続きを行うまで受信料は発生する
NHKの契約に関しては、解約手続きを行うまで受信料が発生してしまいます。
また、NHKの受信料は『NHKが受信できる状態』のままでは解約することができませんので、テレビなどの受信できる機器は撤去しなければなりません。
そして、もし受信料が未払いということになると、これも被相続人の債務ということになりますので、相続人がその債務を引き継ぐことになります。
特に、被相続人名義の口座振替で支払いを行っていた場合、被相続人が亡くなると原則として口座が凍結されてしまいますので、振替を行うことができなくなる点も注意が必要です。
もし多少不払い分が生じても、それほど大きな額にはならないものですが、簡単な手続きなので早めに行うようにしましょう。
普通の社会生活を営んでいるうえでは、こうした細かい支出が多々あるものです。
よく使用する電気やガス、水道といったものはすぐに思い当っても、NHKの受信料や新聞の購読代といった細かい部分は気付かないことがあります。
相続手続きを行う際には、被相続人の預金通帳などをよく確認し、毎月引き落とされているようなものがあれば、解約や名義変更といった手続きをとるようにしましょう。