相続手続きにおいては、被相続人(亡くなった方)や相続人の戸籍謄本、印鑑証明書など、様々な種類の書類提出や提示が必要となります。
例えば、銀行などの預貯金の名義変更や解約、不動産があれば相続登記に必要となる書類といったように、手続きに求められる書類は多々あります。
こうした書類というのは集めたり作成するだけでも、少なからず労力がかかります。
だいぶ前にとった書類はあるのだけれど、というケースもあるでしょう。
では、相続手続きにおいて添付するための書類などについては、取得してからの期限というものがあるのでしょうか。
主な相続手続きに必要となる書類の有効期限は?
相続手続きで提出する書類などについては、手続き先によって有効期限が定められている場合と、特に有効期限が定められていない場合とがあります。
主な相続手続きで必要な書類については、以下のように定めがあることが多いでしょう。
金融機関の相続手続きの場合
被相続人(亡くなった方)名義の預貯金に関する相続手続き(名義変更、解約など)については、ほとんどの金融機関で書類の期限が定められています。
相続人の印鑑証明書などについては、一般的には3か月から6か月以内に取得したもの、というところがほとんどです。
また、戸籍についても取得期限を設けている場合があります。
この点については手続きを行う金融機関などによって異なりますので、二度手間にならないよう、事前によく確認しておく必要があるでしょう。
不動産の名義変更手続きの場合
不動産登記の場合には金融機関の相続手続きとは異なり、記載されている情報そのものに変更がないようであれば、被相続人が亡くなった後の書類に取得期限はありません。
金融機関の手続きと同様に不動産の名義変更などに先立っては、相続人調査や金融機関の相続手続きなどで戸籍を集めて確認することになります。
なお、被相続人が亡くなった事実がわかる最終の戸籍については、相続開始後(死亡届の提出後)に取得しなければなりません。
印鑑証明書などの書類も同様に、被相続人が亡くなった後のものであれば、印鑑の変更など内容が変わっていない限りは添付書類として使うことが可能です。
不動産登記に関することは専門家に相談すること
ただし、不動産登記についての手続きについては、不慣れな一般の方が自分で行うと、何度も修正や補正を求められて法務局に足を運ぶ必要が生じる可能性が高いものです。
また、書類の不備などで申請そのものが取下げられてしまう、ということも多々あります。
特に、権利関係が複雑な不動産や相続登記が長期間行われていなかった、といった場合などに関しては、専門家でも手続きに苦労することが珍しくありません。
不動産登記については、やはり専門家にきちんと内容を確認してもらい、相続登記を依頼した方が安心です。
なお、当事務所では不動産登記の専門家と連携しながら相続手続き業務を行っております。
不動産登記だけでなく、各種の相続手続きについても疑問点や不安なことがあれば、お気軽にご相談ください。