被相続人(亡くなった方)が農業を営んでいて、相続人の中に引き続き農業を営む人がいる場合、農地にかかる相続税を大幅に減らすことができる制度があります。
この制度を『農地の納税猶予の特例』といいます。
国としても、農業を営む農家が高齢化などにより減少してきている現状から、日本の農業が衰退してしまうことに何とか歯止めをかけなければならないと考えています。
そこで、農地を相続した人に農業を引き続き続けてもらいたい、という趣旨から、農地にかかる相続税に関して、一定の要件を満たせば猶予の特例を受けられる制度を設けています。
この農地の納税猶予の特例を利用することで農地の評価額が大幅に下がり、相続税がはるかに安くなります。
農地の納税猶予を受けるための主な要件
農地の納税猶予を受けるためには、主に以下の要件を満たす必要があります。
- もともと農業を営んでいた農地であること(三大都市圏の市街区内の農地は原則として特例の対象となりません。ただし、生産緑地内の農地は制度の対象となります)
- 被相続人が亡くなるまで農業を営んでいたこと(被相続人がすでに農業以外の仕事をしていたような場合は制度の対象となりません)
- 相続人が相続税の申告期限までに農業経営を開始し、引き続き農業を営むことが認められること
なお、採草牧草地や準農地についても対象に含まれます。
農地の納税猶予を受ける場合の注意点
農地の納税猶予を受けた相続税については、農業相続人が死亡した場合、またはその相続税の納付期限から20年が経過すると、完全に免除されます。
ただし、免除となる前に農地を譲渡して農業を辞めてしまったりすると、農地の納税猶予は打ち切りとなってしまい、猶予されていた相続税に加えて利子税を納めなければなりません。
納税猶予の全部打ち切り
納税猶予が全部打ち切りとなるのは、猶予期間内に農業経営を辞めてしまった場合や、農地面積の20パーセントを超える譲渡や転用(農地以外の目的に土地を使うこと)、贈与といったことがあった場合です。
納税猶予の一部打ち切り
農地面積の20パーセント以内を譲渡や転用、贈与などすると、納税猶予額が一部打ち切られることになります。
農地を相続する場合は慎重な検討を
代々農業を長年営んできて、今後も引き続き農業経営を行っていくことが確実なケースでは、この制度を利用しない手はありません。
しかし、今後も農業を続けるかどうか不確定、という方は慎重な検討が必要です。
農地の納税猶予は、あくまでも農業を続けることを前提として、相続税を猶予してもらうための制度です。
この特例を適用して農業を途中で辞めてしまったりすると、猶予されていた相続税に加えて利子税もかかってきます。
つまり、通常の相続税の納税額よりも、多くの税額を納めなければならなくなるということです。
単に相続税が安くなるから、という理由だけで決めるのではなく、相続後の将来をきちんと見据えたうえで制度を適用するかどうかを検討しましょう。