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相続税・贈与

払い過ぎた相続税が戻ってくるかも?~更正の請求

よくわかる相続と遺言書のマニュアル 相続税・贈与

相続では、被相続人(亡くなった方)の資産状況によって、相続税の申告・納付が必要となる場合があります。

相続税の申告については複雑な計算や処理が必要となるため、税理士に依頼して行うのが一般的です。

しかし、相続税の申告・納付が必要となるケースというのは、現在のところ平均して相続全体の7~8%程度と言われています。

ここで問題となるのは、『プロの税理士に頼んだから間違いない』といった思い込みです。

実は、相続税の申告を税理士に依頼したにもかかわらず、後に改めて相続税に詳しい税理士にチェックしてもらったら、相続税を払い過ぎていて税金が還付された、というケースが意外と多いことです。

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相続税に詳しい税理士は意外と少ない

先述した通り、相続税の申告・納付が必要となるケースというのは、相続全体の7~8%程度です。

相続が生じても、相続税の申告を行う必要のないケースが圧倒的に多いということになります。

そのため、そもそも依頼した税理士が相続税に詳しくない、相続税の申告に慣れていない、また業務そのものをまったくやったことがない、ということも決して珍しくはないことなのです。

税理士なら誰でもよいというわけではない

特に、知り合いの税理士に頼んだ、会計を頼んでる税理士に頼んだ、といった場合、その税理士が相続税の申告に慣れていない可能性があります。

そこで、どのような問題が起こりうるかというと、特に不動産の過大評価や、本来は遺産から控除できるものが漏れてしまっている、といったケースが多々出てくることです。

相続税を納める必要のあるケース自体が少ないのですから、税理士なら誰でも相続税に詳しい、ということではないのです。

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不動産の評価については特に要注意

相続税における不動産の評価というのは、基本的に『路線価×土地の面積』で決まります。

しかし、土地の形状や周辺の環境、何に囲まれているのか、敷地内にどのようなものがあるのか、などといったことも評価額に加味されるため、実際には単純に計算することはできません。

つまり、一つとして同じものはないというのが不動産評価の特徴なのです。

税理士は不動産評価の専門家ではない

さらに言えば、不動産の評価というのは本来、不動産鑑定士の業務となりますので、その分野において税理士は専門家ではありません。

土地の評価というのは、現地調査であったり役所での調査というものが必須なのですが、こうした作業を行わずに路線価と面積だけで評価額を出してしまう税理士も中にはいます。

結果として、控除できるはずの要素が大きく抜け落ちてしまい、本来よりもかなり多額の相続税を納めてしまっているケースが多くなっているのです。

相続税を払い過ぎていても税務署は教えてくれません

こうして相続税を本来納めるべき金額より多く納付していたとしても、わざわざ税務署は『税金払い過ぎてますよ』と教えてくれることはありません。

相続税の申告内容を、税務署側がすべて細かく精査していたらキリがありません(過少申告の可能性が極めて高い場合は別ですが)。

ただし、もし相続税を納め過ぎていることが分かったら、相続人が税務署に対して『更正の請求』という修正申告を行うことで、納め過ぎていた税金が還付されるのです。

もし、あまり相続税に詳しくない、申告業務に慣れていない、といった税理士に依頼したとすれば、相続税に詳しい実績のある税理士に、改めて申告内容をよく確認してもらうことも検討してみましょう。

更正の請求で一千万円を超える還付を受けたケースも

私の経験では、このようなケースで相続税に詳しい税理士に再度申告内容を確認してもらったところ、なんと一千万円を超える税金が還付された、といったことが実際にありました。

このケースも、相続税申告に不慣れな税理士に依頼してしまった結果です。

知り合いの税理士であったり、普段から付き合いのある税理士だったりすると、頼みやすいのでつい信用してしまいがちです。しかし、そこは割り切って考えなければなりません。

実は相続税の申告業務に精通している税理士というのは少ない、という点は十分頭に入れておきましょう。

更正の請求は、過去5年間までの還付を受けることができます。

過去5年以内に相続税の申告・納付したという場合、もし心当たりがある方は、早めに相続税に詳しい税理士に改めて相談してみることをお勧めします。