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相続税・贈与

遺産分割協議がまとまらない場合の相続税の納税は?

よくわかる相続と遺言書のマニュアル 相続税・贈与

相続税の納税は、申告期限(被相続人が死亡してから10か月以内)までに現金で一括納付するのが原則です。それを超えてしまうと延滞税などが課せられることになります。

しかし、この申告期限内に遺産分割協議がまとまらない場合には、相続人の誰がどの財産を相続するのかが確定していませんから、各自の相続税額を算出することができません。

本来は被相続人が死亡してから10か月以内に申告、納付しなければならない相続税を、遺産から納付できないことになります。

そうした場合、相続人はどのように相続税の申告、納付を行うことになるのでしょうか。

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ひとまず法定相続分に従って納付します

こうした場合、ひとまず民法に定められている法定相続分で相続したものとして申告し、各自が申告期限内に相続税を納めることになります。

なお、相続税を一括で現金納付できない場合には、延納や物納といった制度もあります。

しかし、物納については遺産分割協議がまとまっていないと、相続する財産が確定していませんので、申請が却下される可能性が高くなります。

また、延納についても、制度を利用するには担保を納める必要があるのですが、遺産分割協議がまとまっていないため、相続財産から担保を出すことはできません。

この場合は、相続人が各自の財産で納税資金を用意するなどして、延納申請を行うといったことになります。

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遺産分割協議がまとまれば税金の還付が受けられます

なお、最初の相続税の申告後、3年以内に遺産分割協議がまとまれば、相続税の各種特例の適用や、多く払い過ぎた相続税の還付などを受けることができます。

ですから、遅くとも3年以内には遺産分割協議がまとまるようにすることが重要です。

遺産分割協議が相続人間でなかなかまとまらず、協議が3年以上の長期間に及ぶようなことがあると、納める相続税が高額になってしまう場合がありますので注意が必要です。

いずれにしても、遺産分割協議がまとまらない場合というのは、いったんまとまった額の税金を納める必要があります。その点は十分に留意しておきましょう。

相続税の申告については税務の専門家に相談

なお、相続税の申告や各種の特例措置の適用といったものは非常に複雑なため、もし誤った申告をしてしまうと、相続人が不利益を被ることにもなりかねません。

また、実は相続税に精通している税理士というのは少なく、税理士に申告を依頼していても、本来は納めなくてもよい税金を納めてしまっているケースも少なくありません。

そのため、相続税の申告等については、相続税に精通している税務の専門家と相談しながら行うことをお勧めします。

当事務所では相続税に精通した税務の専門家と連携して相談を承っております。相続税についての疑問点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。