例えば、3年前に父親が亡くなり、今度は母親が亡くなった、といったように相続が短期間で立て続けに生じることがあります。
このように、相続が立て続けに生じることを『相次相続』といいます。
もし、相続税を納付する義務がある相続が短期間で立て続けに生じると、当然のことながら相続人の負担はかなり重くなってしまいます。
そこで、相続税法上では『相次相続控除』といったものが規定されており、これは一定期間内に立て続けに相続が生じた場合に、条件を満たすことで一定額を控除できる制度です。
相次相続控除とは?
相次相続控除というのは、今回の相続開始前の10年以内に、相続税が課税されたていた相続があった場合に、相続税から一定額を控除する制度です。
短期間で再度相続が生じたために、相続人の税負担を軽減する目的で設けられている制度となっています。
相次相続控除を受けられる人
相次相続控除が受けられるのは、以下の要件すべてに該当する人になります。
- 被相続人(亡くなった方)の相続人であること
- 今回の相続の開始前10年以内に開始した相続により、被相続人が財産を取得していること
- 今回の相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対して相続税が課税されたこと
なお、この制度が適用される人は相続人に限定されています。
ですから、相続放棄をした人や相続権を失った人が遺贈により財産を取得していたとしても、この制度は適用できません。
相次相続控除額の計算方法は?
相次相続控除は前回の相続税額のうち、1年に10%の割合で減少した後の金額を、今回の相続にかかる相続税から控除するものです。
各相続人の相次相続控除額は、次のように求めることになっています。
- 今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額
- 被相続人が前の相続の時に取得した純資産価額(取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額-債務及び葬式費用の金額)
- 今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額
- 今回のその相続人の純資産価額
- 前の相続から今回の相続までの期間(1年未満の期間は切り捨て)
上記の額や期間を下記の計算式に当てはめて相次相続控除額を求めます。
×D/C×(10-E)/10=各相続人の相次相続控除額
相続税に関することは専門家に相談すること
相続税の申告は、相次相続の他にも様々な控除が適用できる可能性があり、その条件も個々の相続において異なります。また、申告すべき税額の計算も複雑な処理を要します。
各種の控除を適用することで、本来は納めずに済んだはずの相続税額を余計に納付してしまっている事例は少なくありません。
相続税の申告などに関しては、やはり相続税に精通した専門家に相談することをお勧めします。
当事務所では、相続税の申告業務に精通した税務の専門家と連携して相談を承っております。疑問点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。