相続税は申告・納付の期限が法律で決まっており、原則として被相続人が亡くなった翌日から10か月以内です。
申告と納付の期限は同日となり、相続税は原則として現金での一括納付です。
納付期限が過ぎてしまうと延滞税がかかることになります。また、もし期限内に正当な理由なく申告を怠ってしまったような場合には、さらに無申告加算税といったものがかかってきます。
そこで、相続税を納付したくても一括納付できる現金が足りない、などといった場合には、税務署に申請をして納付期限を延ばし、分割して相続税を納付する方法があります。
この方法を『延納』といいます。
相続税を延納しなければならない主なケース
延納をしなければならないケースとしては、被相続人(亡くなった方)の財産のほとんどが不動産で預貯金や現金が少ないといった場合です。
相続人自身の財産から工面できればいいのですが、不動産の評価額によっては難しいこともあるでしょう。
そのような場合に、この『延納』の申請を行って相続税の分割払いを検討することになります。
相続税を延納できる期間
相続税の延納については、原則として5年以内です。
なお、相続財産に占める不動産の割合が非常に大きいようなケースでは、最長で20年まで延納が認められることもあります。
ただし、延納を認めてもらうためには、以下のような要件が定められています。その要件を満たしている場合のみ延納が可能となります。
相続税の延納が認められる要件
相続税の延納をするためには、以下の要件を満たしている必要があります。
- 相続税額が10万円を超えていること
- 現金で一括納付できない理由があること(相続財産のほとんどが不動産である場合など)
- 延納する相続税額に相当する担保を提供すること(通常は不動産などを担保とします。ただし、延納する相続税額が100万円以下で、3年以内の延納については担保の提供は不要です)
- 延納の申請期限(被相続人が亡くなった翌日から10か月以内)に延納の手続きを行うこと
不動産を納付期限までに売却できれば納付は可能ですが
延納の申請をする方のほとんどは、不動産の評価額よりも預貯金や現金が少ないために納付が難しい、といったケースです。
もちろん、納付期限までに不動産を売却して現金化できれば納付することは可能でしょうが、申告期限までに売却できるかどうかは分かりません。
また、不動産が先祖代々受け継がれてきたものであるような場合には、そう簡単に売却することは難しい事情もあるでしょう。
そのような場合には、やはり延納という制度を利用して相続税の納付を検討することになります。
相続税を延納する場合の注意点
なお、相続税の延納が認められた場合でも、本来の相続税額に『利子税』が加算されます。
延納の利子税は、年利で1.2~6.0%(利子税率は条件により異なります)かかりますので注意が必要です。
つまり、本来支払う相続税額よりも利子税分を多く納付することになります。
相続税の納付が必要であれば専門家に相談を
相続税の仕組みは非常に複雑な計算や処理が必要となるケースがほとんどです。
特に相続財産に不動産が含まれているような場合には、相続税に詳しい税務の専門家に相談しながら申告を行う必要があるでしょう。
相続税の申告・納付には期限がありますので、できるだけ早めに相談するようにしましょう。
当事務所では、相続税に詳しい税務の専門家と連携して相続手続きを行っております。ご不明な点や不安な点があれば、お気軽にご相談ください。