例えば、海外に長期在住している日本人の方が、日本にいる親が亡くなるなどで生じた相続によって日本国内の不動産などを取得したような場合、日本での相続税の申告は必要なのでしょうか。
長期間海外に在住している場合には、住所は海外にあるということになります。
そのような場合の相続財産における相続税の主な扱いについては、原則として次のように定められています。
原則として日本の相続税法が適用されます
相続人の国籍や住所の状況などにより、課税される財産の範囲は少し異なってきますが、原則として日本国内で生じた相続で、日本にある財産については、日本の相続税法が適用されることになります。
そのため、海外に在住していたとしても、相続税の申告・納税が必要です。
また、相続時に財産を取得していなくても、被相続人(亡くなった方)から生前贈与を受けた財産で、その贈与について相続時精算課税の適用を受けている場合は、相続時精算課税の対象となった財産が相続税の課税対象になります。
日本国外の相続財産については?
次に掲げる要件に該当する方が相続財産を取得した場合、財産の所在が日本国内、日本国外にかかわりなく相続税の課税対象となります。
- 相続財産を取得したときに日本国籍であること
- 被相続人(亡くなった方)または相続財産を取得した相続人などが、被相続人の死亡日前5年以内に、日本国内に住所を有したことがある場合
なお、留学や海外出張など、一時的に日本国外にいるような場合については、日本国内に住所があるという扱いとなります。
海外在住の相続人の納税義務者、財産の所在等の詳しい要件については、国税庁のホームページに詳細な記載がありますので、こちらをご参照ください。