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相続手続き

姻族関係終了届~死後離婚・配偶者の親族と縁を切るための手続き

よくわかる相続と遺言書のマニュアル 相続手続き

男女が婚姻すると、それぞれの血族は親族関係となります。

この関係を姻族(いんぞく)関係といいます。

離婚の場合、この姻族関係は離婚で解消されることになるのですが、配偶者が死亡した場合(相続)については姻族関係は解消されず、そのまま親族関係が続きます。

ただ、元々配偶者の親族と関係が良くないないなど、何らかの事情で配偶者が死亡したことをきっかけに、その配偶者との親族関係を解消したい、という方も中にはいるでしょう。

その姻族関係を解消するための手続きが『姻族関係終了届』の提出です。

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姻族関係終了届を提出すると

姻族関係終了届を提出すると、配偶者の血族との親戚関係が解消されます。

つまり、姻族関係終了届は配偶者の親族と縁を切るための手続きということです。

その結果として親族関係は解消されることになり、その親族(配偶者の父母や兄弟姉妹など)の扶養義務もなくなります。

このような効果が生じることから、少し誇張した表現ではありますが、姻族関係終了届は『死後離婚』などと言われています。

なお、姻族関係終了届を提出しても相続そのものには影響しないため、配偶者の財産の相続権を失うことはありません。

姻族関係終了届の提出先や必要となるものなど

姻族関係終了届を提出するのは、夫婦の本籍が置かれている役所です。

主な提出書類、必要なものは次の通りです。

  • 姻族関係終了届の届出書(役所にあります)
  • 亡くなった配偶者の死亡事項が記載されている戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 印鑑

提出書類などは届出時の状況や役所により異なる場合がありますので、あらかじめ確認しておくのが安心でしょう。

姻族関係終了届には提出期限はなく、亡くなった配偶者の親族の同意なども必要ありません。

つまり自分の意思次第で、いつでも姻族関係を解消することができることになります。

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姻族関係終了届を出した後の戸籍について

姻族関係終了届を提出しても戸籍の変動はありませんので、姓はそのままです。

姻族関係は解消したいが姓はそのまま名乗っていきたい、という場合には、特にそのままで差し支えありません。

長年名乗ってきた姓を変更するのが難しい場合もあるでしょう。

ただ姓を婚姻前の旧姓に戻したいという場合には『復氏届』を役所に別途提出する必要があります。

復氏届を提出することで婚姻前の旧姓に戻り、婚姻前の戸籍に戻るか、旧姓の新しい戸籍が作成されることになります。

自分の父母や兄弟姉妹とは法的に縁を切ることはできませんが、姻族に関しては、このような手続きを経ることで縁を切ることができます。

しかし姻族関係終了届には提出期限がありません。

せっかく縁あって姻族関係になったのですから、慎重に熟慮したうえで決めるようにしましょう。