国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合、相続人は被相続人(亡くなった方)の住民票が置かれている市区町村に申請することで、『葬祭費』というものを受け取ることができます。
葬祭費というのは、国民健康保険に加入していた被相続人が亡くなった際に、相続人(葬儀をとり行った喪主など)が申請することで受け取ることができるお金のことです。
この葬祭費というのはどのようなもので、これを受け取るためにはどのような手続きが必要なのでしょうか。
葬祭費の支給申請と手続き
葬祭費の申請は被相続人(亡くなった方)が亡くなったところ(住民票が置かれている市区町村)の市区町村役場で行います。
支給される金額は市区町村により異なりますが、おおむね1万円から7万円ほどです。
ちなみに、当事務所のある川越市では、葬祭費の金額は5万円(令和3年3月時点)です。
葬祭費の支給申請手続きに必要となるもの
葬祭費を申請して受け取るためには、主に以下のようなものを用意します。
- 葬祭を行った証明書類(領収書など)
- 喪主の印鑑
- 喪主の口座がわかる通帳など
- 葬祭費支給申請書(窓口でもらえます)
葬祭費支給申請書については市区町村のホームページからダウンロードできる場合もありますので、これを利用してもよいでしょう。
また申請に必要な書類等については各市区町村で異なる場合がありますので、事前に問い合わせておきましょう。
葬祭費の支給申請を手続きを行う期限
葬祭費の申請については、被相続人が死亡した日の翌日から2年以内です。
申請には期限がありますので、相続人(喪主)は忘れないうちに葬祭費を申請するようにしましょう。
葬祭費の相続における取扱いや注意点
葬祭費は、葬儀をとり行った人(喪主など)に対して支給される弔慰金です。
この葬祭費に関しては相続税の課税対象にはなりません。
なお前述の通り、葬祭費は市区町村によって支給される金額が異なります。
どのくらいの金額が支給されるのかについては、『葬祭費 ○○市』といったキーワードで役所のホームページを検索して調べてみるか、直接役場の窓口に問い合わせて確認しましょう。
葬祭費については、死亡届を出しても、お役所からわざわざ『葬祭費が支給されますよ』といった連絡や案内は来ませんので、相続人が自分で申請する必要があります。
それほど大きな額ではありませんが、せっかくもらえるお金ですから、被相続人が亡くなって2年以内でまだ申請していないという方は、早めに手続きを行いましょう。