遺産分割協議とは、相続人間で、誰がどの財産を相続するのかを話し合って決めることです。
民法では、法定相続人の相続分の割合は定められていますが、具体的に誰がどの財産を相続するのかを決めるのが、遺産分割協議です。
遺産分割協議で相続分を決めた後は、基本的にその合意に沿って遺産分割協議書を作成し、各種名義変更などの相続手続きを行うことになります。
遺産分割協議書の作成は法律上の義務ではありませんが、不動産の相続登記では手続き上の添付書類となりますので、財産に不動産があれば必ず作成しなければなりません。
では、もし相続手続き後に、何らかの理由で遺産分割協議をやり直したい、といったことは可能なのでしょうか。
相続人全員の合意があれば可能
結論からいうと、一度確定した遺産分割協議のやり直しに関しては、相続人の全員が合意すれば可能ではあります。
この合意を、遺産分割協議の解除といいます。
この場合、改めて相続人全員で遺産分割協議を行ったうえで遺産分割協議書を作成し、遺産分割をやり直すということになります。
預貯金などの相続手続きはすでに済んでいると思いますので、その点を修正したいのであれば相続人間でやり取りを行います。
不動産の名義変更が生じる場合には、再度変更登記が必要となりますので、やり直した後の名義人に変更手続きをしなければなりません。
遺産分割協議のやり直しについての注意点
ただし、最初の合意に従って名義変更などの相続手続きを行った後に、改めて遺産分割協議を行うような場合、重要な注意点があります。
一度確定した財産の移動は贈与税などの課税対象となる
それは、相続手続き後の名義変更などの場合、最初の遺産分割協議で一度確定した財産の移動にあたりますので、贈与税や不動産譲渡税の課税対象となることです。
改めて決めた遺産分割の内容によっては、この課税対象となる場合があるので注意が必要です。
もし、何らかの事情で遺産分割協議をやり直すといった際には、こうした点も十分に留意しておきましょう。
なお、当事務所では、遺産分割協議書などの相談についても承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。