自筆証書遺言は、自分で書いて自分で保管しておく、最も手軽な作成方式です。
しかし、自筆証書遺言については、法律で定められている方式に沿った形で作成されていないと、遺言書そのものが無効となってしまう場合があります。
せっかく相続人のために作成した遺言書が有効に生かされるよう、遺言書はきちんとした形で残しておくことが重要です。
自筆証書遺言作成の際には、最低限、以下のようなことに注意が必要です。
自筆証書遺言に最低限必要な要件
自筆証書遺言においては、主に以下のようなことに注意して作成します。
遺言書の全文を自筆で書いているか
自筆証書遺言は、遺言書全文を自筆で書く必要があり、パソコンやワープロなどで作成したものは無効となります。
また、一部でも遺言者の自筆でなかったり、遺言者以外の人が代筆したような場合でも無効となりますので注意しましょう。
なお、自筆証書遺言の方式について、平成31年1月13日以降に作成された遺言書について、別紙の財産目録は自筆を要しないと民法が改正されました。
日付が自筆で書かれているか
自筆証書遺言は、日付が記載されていないと無効になります。
日付は西暦、元号は問いませんが、遺言書を作成した日付がはっきりわかるように、手書きで記載します。
『○月吉日』など、日付がはっきり特定できない記載は無効となります。
氏名が自筆で書かれているか
自筆証書遺言は、全文を自署する必要がありますので、氏名などにゴム印などを用いたりすると無効となります。
なお、記載する氏名は本人性が特定できるのであれば、芸名や通称でも有効とされていますが、できれば戸籍上の本名できちんと書いておくのが無難でしょう。
印が押されているか
自筆証書遺言には印を押すことが必要です。
印は実印ではなく、認印でも有効な遺言書となりますが、本人が間違いなく書いたことを証明するためにも、できれば実印を用いることをお勧めします。
自筆証書遺言で不明な点があれば必ず専門家に相談する
自筆証書遺言は、とても手軽にいつでも作成できるというメリットがあります。
しかし、作成時の手軽さがある半面、相続が生じると家庭裁判所での検認が必要であるなど、相続手続きに手間や時間がかかるデメリットもあります。
また何より、法律で厳格に定められている方式に沿って書かれていないと、遺言書そのものが無効となってしまう場合があります。
自筆証書遺言の作成で不明な点や不安などがあれば、まず相続に詳しい行政書士などの専門家に相談しながら作成することをお勧めします。
当事務所でも、自筆証書遺言についての相談を承っております。疑問点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。