まず、遺言書は誰でも作成しておくに越したことはありません。
相続トラブルというのは、思わぬところから生じることがあるからです。
遺言書があることで、相続人にとって様々なメリットがあることはもちろん、自らの意思で自分の財産の分け方を決めておくことができるという点も大きなメリットです。
遺言書を作成しておくメリットとしては、主に次のようなことが考えられます。
相続争いを事前に予防する効果が期待できる
被相続人(亡くなった方)の生前は、とても仲がよかった家族であっても、いざ相続となった場合に、泥沼の紛争状態になってしまった、というのはよくある話です。
私は仕事柄、こうした事例によく遭遇します。
相続に関する紛争の多くは、相続人間のちょっとした感情のすれ違いなど、予期できないところから生じるものです。
相続トラブルというのは、財産の多少にかかわらず生じる可能性があります。
遺言書で相続人間の遺産の分け方をあらかじめ決めておけば、そうした争いを防止するといった効果が期待できます。
自らの意思で遺産の分け方を決められる
遺言書がない場合、生前に財産を分けたいと思っている人がいても、自分の意思通りに遺産を残すことができません。
例えば、正式な婚姻関係にない内縁(事実婚)の妻に財産を残したい場合であったり、財産の一部を寄付したいといった希望がある場合などです。
遺言書がないと、法定相続人以外の人に財産を残すことはできなくなります。
そのため、法定相続人以外の人に財産を残したい場合には、遺言書が必要です。
また、相続人となる子が複数いて、それぞれの相続分に差をつけたいような場合にも、遺言書を残しておくことで、自らの意思に沿った相続分を決めておくことができます。
この場合には、なぜ差をつけたのかといった理由などを『付言事項』として書き添えておくとよいでしょう。
相続手続きなどが円滑に進められる
相続が発生すると、基本的に相続人間での遺産分割協議を経ないと、相続人が被相続人の財産を勝手に動かすことはできなくなります。
そのため、遺産の中から高額な葬儀費用などを出すことも難しくなってきます。
遺言書があると、その遺言通りに財産を分けるのが原則ですから、迅速な相続手続きが可能となります。
特に、公正証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認手続きが不要であるため、相続発生後すぐに相続手続きができるようになります。
また、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくと、遺言執行者が単独で遺言内容を実現することができるため、さらに迅速な相続手続きが可能です。
遺言書で指定した遺産の分け方は最優先される
このように、遺言書というのは相続において重要な役割を果たすことになります。そして、遺言書で指定した遺産の分け方というのは最優先されるものです。
財産の多い、少ないにかかわらず、自らの意思で遺産の分け方を指定できる遺言書をぜひ活用しましょう。
当事務所では、遺言書についての相談も承っております。疑問点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。