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終活

相続に備えて財産目録を作成しておきましょう

よくわかる相続と遺言書のマニュアル 終活

自分の財産がどれくらいあるのか、どのようなものがあるのか、といったことをまとめて記載しておくのが財産目録です。

相続においては様々な手続きなどが必要となります。

ですから被相続人(亡くなった方)がどのような財産を残しているのか、ということをきちんと把握できるようにしておくことは、実際に手続きを行う相続人が助かることにもつながります。

では財産目録に何をどのように書いておけばいいのか、主な点をあげてみましょう。

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財産目録を作成する際のポイント

財産目録を作成するにあたっての主なポイントは、以下のようになります。

土地建物などの不動産

不動産については登記簿謄本や権利証に記載されている通りに、地番や家屋番号などを正確に書いておきましょう。

不動産の登記簿謄本は法務局で取得することができます。

金融機関などの預貯金

預貯金に関しては口座をつくっている銀行名や支店名、口座番号を記載しておきます。

株式などの有価証券

有価証券は種類や銘柄、数量といったものを記載しておきましょう。

生命保険などの契約情報

加入している保険については保険会社名や証券番号といったものを記載しておきます。

美術品や骨董品などの目録

美術品や骨董品なども財産的価値があるものは相続税の課税対象となる場合があります。

こうしたものを所有している場合には、相続人が困らないようにしておきましょう。

負債(借金)の明細

相続財産には不動産や預貯金だけでなく、被相続人の債務も含まれます。

そして債務の額によっては相続放棄といった手続きが必要となる場合もあります。

もし負債がある場合には、相手の名前(会社名など)と金額をきちんと記載しておきましょう。

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財産目録の情報はできるだけ詳しく記載しておく

上記の財産内容は主なものですが、その他にも財産の種類がある場合には、その内容も詳しく記載しておきます。

財産目録を作成してから年月が経過すると、金額や価格などの情報が変わってくる場合がありますので、必ず作成した日付を入れ、押印もしておきましょう。

このような財産目録は、自分の財産がどれくらいあるのかといった再確認にもなりますし、先にも述べた通り、相続手続きを行う際の貴重な資料となります。

もし遺言書を書くのは少し面倒、という方は、こうした財産目録だけでも作成しておけば、いざ相続となった場合にも、相続人が財産内容を把握しやすくなります。

財産目録には決まった形式はありません。

あくまでも相続人が財産内容を把握しやすくするためのものですから、パソコンなどで作成しておいても問題ありません。

平成31年1月13日以降に作成された遺言書に添付する財産目録については、パソコンで作成したものや登記事項証明書、通帳のコピーなどでも有効となり、必ずしも自筆を要しません。
財産の種類が多いような場合にはぜひ財産目録を作成しておきましょう。

また最近ではエンディングノートという形で様々な情報を書き込んでおけるものが市販されていますので、そういったものを活用してもよいでしょう。

自筆証書遺言に財産目録を添付する場合

ただし、もし自筆証書遺言に財産目録を添付したい、という場合については、財産目録も手書きでなければ有効となりませんので注意しましょう(平成31年1月12日までに作成されたもの)。

民法改正により、平成31年1月13日以降に作成された自筆証書遺言に添付する財産目録については要件が緩和され、必ずしも自筆を要しないこととなりました。
例えば、被相続人が多数の不動産などを所有しているような場合には、不動産の全部事項証明書などを別紙の目録とし、遺言の財産内容を特定させることができます。

前述の財産目録はあくまでも自分の財産の洗い出しと、相続人が手続きを行う際の手間を、できるだけかけないようにするためのものです。

こうした資料があるだけでも相続手続きの流れがとてもスムーズになりますので、終活の一環として、ぜひ作成しておくことをお勧めします。

当事務所では遺言書についての相談を承っております。疑問点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。