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相続の知識

遺産分割協議書のつくり方は?~盛り込む内容のポイント

よくわかる相続と遺言書のマニュアル相続の知識

相続に際して遺言書がない場合、被相続人(亡くなった方)の財産を、相続人全員でどのように分けるのかを決めるため、話し合いをしなければなりません。

この相続人間での話し合いを『遺産分割協議』といいます。

遺産分割協議は、相続人の全員が必ず参加しないと無効となりますので注意が必要です。

そして、その遺産分割協議がまとまったら、その内容を書面にまとめた『遺産分割協議書』を作ります。

遺産分割協議書を作成するにあたっては、以下のような点がポイントとなります。

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遺産分割協議書に書いておく内容

遺産分割協議書に関しては、特に決められた形式などはありません。手書きのものでもパソコンなどで作成したものでも問題ありません。

ただ、遺産分割協議書は、誰がどの財産をどれくらい相続するのか、といったことを対外的に示すための重要な文書でもあります。

相続手続きにも必要となる場合がある書面ですから、相続人以外の誰が見ても、内容がきちんと理解できるように書くようにしましょう。

遺産分割協議書に盛り込む内容や注意すべきところは、主に以下のような点となります。

  • 書面のタイトルは『遺産分割協議書』にする
  • 協議を行った日付を必ず入れる
  • 被相続人(亡くなった方)の氏名を入れる
  • 相続人は誰なのかを入れる(住所も記載しておく)
  • 相続財産に不動産が含まれる場合には、登記簿謄本や権利証の記載通りに書く
  • 相続財産をもれなく記載する(借金などマイナスの財産を含む)
  • 誰がどの財産を相続するのかを明確に記載する
  • ページが複数となる場合には、ページ間に割印を入れる
    ※製本テープで製本した場合、裏面のテープ部分と書面の間に割印を入れる
  • 相続人全員が署名、捺印(実印)する

書面のタイトル

作成した書面のタイトルは、誰が見ても分かりやすいように『遺産分割協議書』とします。

日付を入れる

遺産分割協議書がいつ作成されたのかを示すため、日付を必ず入れます。

被相続人の氏名と住所

被相続人の遺産について協議したことが分かりやすいように、『被相続人〇〇〇〇』と記載するようにします。

また、被相続人の住所(亡くなったときの現住所)も記載します。

相続人の氏名・住所

相続人となる人の氏名、住所を記載します。

不動産の表記

不動産の表記は、きちんと不動産を特定することができるよう、登記簿謄本または権利証に記載されている地番、家屋番号まで正確に記入しておきましょう。

相続財産の内容

相続財産を漏れなく記載します。負債(借金)がある場合は、その内容も記載しておくとよいでしょう。

誰がどの財産を相続するのか

遺産分割協議書には、誰がどの財産をどれくらい相続するのかを明確に記載します。

これがしっかり書かれていないと、金融機関や不動産の名義変更といった手続きに支障が生じる場合がありますので注意しましょう。

ページ間に割印を押す

遺産分割協議書が複数のページになる場合は、文書の差し替えなどを防ぐために、ページ間に相続人全員の割印を入れておきます。

この割印を押す場合には、署名押印に使用した印鑑(実印)を使用しなければなりません。

製本テープを使用した場合には、裏面のテープ部分と書面にかかるように割印を押します。

相続人全員の署名・捺印

末尾には、必ず相続人全員の署名と捺印(実印)を入れます。

遺産分割協議は、相続人となる人が一人でも参加しないと無効となりますので、相続人全員の署名および捺印が必要です。

金融機関や不動産の名義変更などの相続手続きには、印鑑証明書の添付が必要となります。印鑑証明書も併せて取得しておきましょう。

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遺産分割協議書は必ず作成する

遺産分割協議書の作成は、特に法律で義務付けられているわけではありません。

しかし、遺産分割協議書は、後になって協議の蒸し返しが起きる、などといったことを防ぐためにも、必ず作成するようにしましょう。

また、被相続人名義の預貯金の解約や名義変更、相続登記といった手続きがある際には、この遺産分割協議書が必要となります。

相続人間で協議がまとまったら、できるだけすみやかに作成するようにしましょう。

法定相続人が一人しかしない場合は?

なお、法定相続人が一人だけの場合には、遺産分割協議書は必要ありません。

相続人が一人だけしかいないということは、戸籍だけでも対外的に証明することができますので、金融機関や不動産に関する手続きも単独で行うことができます。

遺産分割協議書の作成に困ったら

相続財産の内容や相続人間の状況によっては、なかなか協議がまとまらない、といったことが出てくるかもしれません。

また、相続の権利者が多く、相続人の確定や財産内容が複雑でわかりにくい、といったこともあるでしょう。

そのような場合には、相続に詳しい専門家と相談しながら作成することをお勧めします。

行政書士は遺産分割協議書はもちろん、各種書類作成の専門家です。疑問点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。