相続欠格も相続廃除も相続人としての資格を失わせるものですが、両者はその法的な性質が少し異なります。
まず相続欠格というのは、民法に定められた一定の相続欠格の条件に該当すると、その行為が発覚した時点で当然に相続権を失ってしまうという制度です。
家庭裁判所の審判などを受けるまでもなく、行為が発覚した時点で相続権が失われます。
一方の相続廃除というのは、被相続人(亡くなった方)の意思表示によって相続権を失わせる制度となります。
相続欠格の要件について
相続欠格に該当する要件としては、民法で以下のような行為があった場合と規定されています。
- 故意に被相続人を殺害、または殺害しようとして刑に処せられた者
- 故意に先順位または同順位の相続人を殺害、または殺害しようとして刑に処せられた者
- 詐欺や脅迫によって被相続人に遺言をさせた者
- 被相続人の遺言書の偽造や変造、破棄や隠してしまった者
このような要件に該当する場合、その行為があった時点で当然に相続人としての権利を失うことになります。
殺人や脅迫、詐欺といった明らかな犯罪行為はもちろんですが、被相続人の遺言書を破棄する、改ざんするといったような行為も相続欠格に該当します。


くれぐれもこのような行為に及ばないよう注意しましょう。
相続廃除の要件と手続き
一方で相続廃除の要件は、被相続人に対して虐待や侮辱、その他の著しい非行があったような場合に、被相続人の意思で相続権を失わせるものとなります。
相続廃除の場合、被相続人が生前に家庭裁判所へ相続廃除の申し立てをすることが可能です。
また被相続人が遺言で相続廃除の意思表示をすることもできます。
ただしどちらの場合でも家庭裁判所の審判が確定して、はじめて相続廃除が決定します。
相続廃除が認められるかどうかは、あくまでも家庭裁判所の判断となります。その点はよく留意しておきましょう。
その他両者の主な相違点は?
その他に相続欠格と相続廃除の違いとしては、相続欠格の場合には被相続人からの遺贈(遺言による贈与)を受ける権利もなくなります。
一方で相続廃除の場合には被相続人から遺贈を受ける権利は失われません。