遺産分割協議というのは被相続人(亡くなった方)の遺産を、誰がどれだけ取得するのかを相続人同士で話し合うことです。
そして遺産分割協議の結果を書面にしたものが、遺産分割協議書となります。
遺産分割協議書は、相続人間の相続分を書面で明確にするという目的だけではありません。
例えば相続財産の中に不動産があるような場合には、名義変更の登記を行うための必要書類にもなります。
ではもし法定相続人が一人しかいない場合には、遺産分割協議書は必要なのでしょうか。
法定相続人が一人の場合には遺産分割協議書は不要
結論からいうと、もし法定相続人が一人しかいない場合には遺産分割協議書を作成する必要はありません。
そもそも遺産を分ける話し合いをする他の相続人がいないためです。
相続人が一人しかいないことは戸籍で証明することができます。
相続手続きにおいても、法定相続人が一人しかいなければ不動産の移転登記も単独で行うことができますし、預貯金の名義変更や解約も法定相続人が単独で行うことができます。
法定相続人を戸籍で確認することは必要
ただし法定相続人が本当に一人しかいないのかどうかはよく確認する必要があります。
相続人は自分一人だけと思っていても、実は戸籍をよく確認してみたら他の相続人がいた、というケースは決して少なくないのです。
例えば本来は法定相続人となるはずの自分の両親や祖父母、被相続人の兄弟姉妹全員がすでに他界していたとします。
しかし亡くなった兄弟姉妹に子(自分から見て甥や姪)がいれば、兄弟姉妹に代わって甥や姪が法定相続人となります(代襲相続)。
また亡くなっている両親に離婚歴があり、前妻や前夫との間に子がいたなど、まったく面識のない異母兄弟や異父兄弟が見つかることもあります。
このような法定相続人が見つかった場合には、たとえ親戚付き合いや面識がまったくなかったとしても、遺産分割協議書を作成する必要が出てくる可能性があります。
法定相続人を具体的に確認するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、他に相続人がいないかどうかを戸籍を見ながらよく確認していきます。
この戸籍については、各種の相続手続き(不動産の移転登記、預貯金の名義変更・解約など)でも必要となります。
たとえ法定相続人が一人だけであっても取得しておかなければなりません。
戸籍の収集や確認が難しいときは
戸籍の収集や相続人の確認作業というのは、相続人となる可能性がある人の本籍地が遠方であったり転籍が多かったりすると、取り寄せるだけでも手間や時間がかかることが多いものです。
また戸籍に記載してある重要な部分を見落としてしまう、どの戸籍を集めればいいのかわからない、といったことも多々あります。
例えば養子縁組などの重要な記載についても、戸籍にはさらっと書いてあるだけで見逃しがちですから注意が必要です。
もし戸籍の収集や確認、相続手続きなどのことで不明な点などがあれば、相続手続き等に詳しい行政書士などの専門家に相談しながら進めることをお勧めします。
当事務所でも戸籍や相続手続きについての相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。