遺産を相続できる人というのは、民法でその範囲と順位が決められています。
そして相続順位というのは、被相続人(亡くなった方)の家族構成や戸籍上の状況によっても異なってきます。
順位が優先される人は民法の定めで決まり、相続人が誰になるのかによって相続分や遺留分も決まります(遺言書がある場合はまた別です)。
この点は相続を考えるうえでの基本であり、重要なところでもありますのでしっかりと確認、把握しておきましょう。
民法で定められている相続人の範囲と順位とは?
民法に規定されている相続となる人(法定相続人)は、次のような順序で決まります。
配偶者は必ず相続人となる
被相続人の配偶者(戸籍上の配偶者)は相続順位に関係なく、原則として常に相続人となります。
ただし民法に規定されている配偶者というのは、あくまでも戸籍上の婚姻関係がある配偶者に限られます。
いわゆる内縁(事実婚)の配偶者は法定相続人にはなれません。
配偶者以外の相続順位について
配偶者以外の相続人については、次のように規定されています。
- 第1順位・・・被相続人の子(養子や非嫡出子を含む)や孫、ひ孫など
- 第2順位・・・被相続人の父母(養父母を含む)や祖父母、曾祖父母など
- 第3順位・・・被相続人の兄弟姉妹、甥や姪
上記の順位で相続人が決まります。
そしてこの点を意外と誤解している方も多いのですが、先順位の相続人がいる場合は後順位の人が相続人となることはありません。
相続順位が高い順に相続人となっていく
例えば被相続人に配偶者がいる場合には、次のような組み合わせで法定相続人が決まります。
- 被相続人に子(養子や非嫡出子を含む)がいる場合
→被相続人の配偶者と子が相続人 - 被相続人に子はいないが父母(養父母を含む)がいる場合
→被相続人の配偶者と父母が相続人 - 被相続人に子も父母もいないが兄弟姉妹がいる場合
→被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人
なお被相続人に配偶者がいない場合には、単純に配偶者を除いた上記の順位通りに相続人が決まることになります。
相続順位による相続分の割合は?
相続財産を分ける割合については、相続順位により相続人となるケースにより異なります。
各パターンの相続分の割合については、以下のコンテンツで解説していますのでご参照ください。
相続順位によって関係が複雑となるケースも少なくない
民法上の原則では上記のように規定されてはいますが、状況によっては相続人となる人が複雑となってしまう場合があります。
例えば被相続人が過去に離婚していて前妻との間に子がいるといったケースでは、その前妻の子も実子として第1順位の相続人となります。
その後に再婚して配偶者と子がいるといった場合、現在の配偶者とその子、そして前妻との子が法定相続人となるといったように、相続関係が少し複雑になってきます。
また被相続人の子が先に亡くなっているといった場合には、いわゆる『代襲相続』が生じることになりますので、被相続人からみて孫が代わって相続人となります。
この場合も相続関係が複雑になりがちですから注意が必要です。
相続関係が複雑である場合には必ず遺言書を残すこと
離婚であったり代襲相続といった事情があると、どうしても相続人同士の関係が複雑になりがちであり、相続トラブルの原因になりかねません。
相続の多くは、ある程度まとまった財産が動きます。
それだけに相続人それぞれの感情や思惑といったものが複雑に絡み合うものです。ちょっとした感情のすれ違いから傷口がどんどん大きくなっていくことも多々あります。
これは元々複雑な相続関係であるケースだけではなく、ごく普通の相続においても同様です。
以前は関係が良好だった相続人同士が、相続をきっかけにして関係が急に悪化してしまうことも決して珍しくはないのです。
そのようなトラブルを最小限に抑えるためには、やはりまず被相続人が生前に遺言書を残しておくことが必須といえます。
少子高齢化が急速に進んでいる現代では、遺言書がさらに重要性を増してきます。
法定の相続順位によって自分の相続人は誰になるのかを事前に把握し、状況に応じてしっかりと対策を講じておくことが求められるでしょう。