相続手続きの中ではあまり関係はありませんが、例えば公正証書遺言を作成する際には、公証役場での作成手続きが必要となります。
この公正証書遺言を作成するのが、公証役場にいる『公証人』です。
一般的な生活をしているうえではあまりお世話になることはないかしれませんが、この公証人というのは、どのような職務を行っている人なのでしょうか。
公証役場の公証人とは
公証人は、原則として30年以上の実務経験がある法律専門家(主に判事や検事、弁護士や法務局長など)の中から、法務大臣が任命する公務員です。
その職務内容は、公正証書遺言や離婚公正証書などの公正証書の作成、私署証書の認証や会社などの定款認証の付与、私署証書の確定日付の付与などがあります。
公証人は、全国の約300か所以上の公証役場で職務を行っており、全国に約600名ほどの公証人がいます。公証役場の規模などによって一か所にいる公証人の人数は異なります。
公証人の職務について簡単にいうと、『存在する文書を公的に証明、認証する人』です。
公正証書遺言を作成することのメリット
公正証書遺言を作成する場合、必ず公証人のもとで作成することになります(公証役場での手続き、または公証人が出張しての手続きも可能)。
公証人が作成した文書は『公文書』となり、高い証拠力、証明力があります。
ですから、遺言書のような重要な文書は、後の相続トラブルなどを防止するうえでも、公正証書で作成するのが安心であり、専門家が勧める理由のひとつです。
そして、公正証書遺言で作成した場合、すでに公文書となっていますので、自筆証書遺言や秘密証書遺言で必要となる家庭裁判所での検認手続きが不要となります。
公正証書遺言は、高い証拠力、証明力があるうえに、検認手続きが不要であるため、相続手続きが迅速に行えるというメリットがあります。
そのため、特段の事情がない限りは、この公正証書遺言での作成がお勧めです。
逆にデメリットとしては、公正証書遺言作成の場合には公証人手数料などの費用がかかる点です。どのくらいの費用がかかるのかは、財産内容によって異なります。
なお、当事務所でも公正証書遺言の作成等についての相談を承っております。疑問点やお困りのことがあれば、お気軽にお問い合わせください。