一般的な遺言書の種類は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類です。
いずれの遺言書も作成方法などが異なるだけであり、法的な効力自体は変わりません。
どの方式の遺言書でも、法的な要件をきちんと満たしている限り、有効な遺言書となります。
しかしできる限り将来の相続トラブルを避け、遺言者の意思通りに遺言書の内容を実現したいということであれば、やはり公正証書遺言で作成するのがお勧めです。


当事務所でも特別な事情がない限りは、公正証書遺言での作成をお勧めしています。
ではなぜ公正証書遺言がおすすめなのでしょうか。
公正証書遺言の特徴とメリット
まず公正証書遺言に関しては、自分で作成するのではなく公証役場にいる公証人が遺言書を作成することになります。
公正証書遺言の主な特徴とメリットは、以下の点があげられます。
証拠力・証明力が高い
公正証書遺言は、公証人という法律のプロが作成するため、法的な不備がなく遺言書を作成できます。
また公正証書遺言は第三者である公証人が本人の遺言能力を確認しながら作成するため、証拠力・証明力が高く、後の相続トラブルを防ぐ役割もあります。
もし『あの時はもう遺言書を作れる状態ではなかった』といった主張をする相続人がいたとしても、公正証書遺言であればその点を証明することは容易です。
遺言書を紛失する恐れがない
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、遺言書を保管するのは通常、遺言者自身です。
そのため遺言書を紛失してしまったり、相続人が見つけられなかったりといったことも起こり得ます。
その点、公正証書遺言の場合は原本が公証役場で保管されるため、遺言書を紛失する恐れがありません。
家庭裁判所での検認手続きが不要
自筆証書遺言や秘密証書遺言に関しては、遺言書を開封する際、必ず家庭裁判所の検認手続きを受けなければなりません。
しかし公正証書遺言の場合には、作成した時点で公文書となっているので、この手続きを経る必要がありません。
結果として相続手続きが迅速に行えることになります。
遺言執行者を必ず選任しておくこと
上記の通り、公正証書遺言というのは自らの意思を安全、確実に残すことができるのが最大のメリットです。
そしてもう一つ、重要なポイントがあります。
それは公正証書遺言を作成する際には、必ず遺言執行者をつけることです。
遺言執行者は財産目録を作成したうえで、遺言内容を執行していく責務があります。
また相続人は遺言執行者の職務を妨げることをしてはならない、ということが民法に明記されています。
遺言執行者は単独でほとんどの相続手続きを行うことができるため、さらに迅速な手続きが可能となります。
遺言書の内容をできる限り確実に実現してもらうためには、遺言執行者の選任というのは、とても重要なことなのです。
遺言執行者は誰にすればよい?
遺言執行者となるには、未成年者と破産者以外であれば、特別な資格は必要ありません。相続人の中から選任することも可能です。
しかし、遺言執行者の職務というのは重責を伴います。
遺言は遺言者の一方的な意思表示であるため、たとえ遺言書で選任していたとしても、その人が遺言執行者を辞退することもできるのです。
そうした点を考慮すると、遺言執行者は相続に関して利害関係のない第三者、できれば相続や遺言書に詳しい行政書士などの専門家を指定しておくのが安心です。
遺言書を作成する際に専門家に遺言執行者となってもらえば、専門家は業務として遺言執行を行うので、遺言執行者を辞退されるといった心配はありません。
公正証書遺言の数少ないデメリット
上記の通り、遺言書を作成するのであれば公正証書遺言をお勧めするのですが、公正証書遺言には他の遺言書にはないデメリットもあります。
それは作成に費用がかかる点と、遺言書を作成する際に証人が2名以上必要な点です。
主な費用としては、公証役場に支払う公証人手数料や専門家に支払う報酬といったものがあります。
公証人手数料については、財産内容や評価額によって金額が異なります。数万円から多ければ数十万円の費用が必要となります。
また専門家の報酬に関しても、事務所によって報酬額は異なりますが、数万円から十数万円といったところが多いと思います。
ただ公正証書遺言は、そうした費用がかかるといったデメリットを差し引いても余りあるメリットがあります。
特に財産内容が多い、複雑であるような場合には、公正証書遺言での作成を検討しましょう。
これから遺言書を作成することを検討している方で、将来の相続について少しでも不安があるのであれば、やはり公正証書遺言での作成がお勧めです。
なお当事務所の公正証書遺言作成サポートでは、遺言書の原案作成や遺言執行者への就任、証人の手配などをすべてサポートしております。
疑問点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。