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遺言書

遺言書の種類と特徴について~普通方式の遺言書は3種類

よくわかる相続と遺言書のマニュアル遺言書

遺言には、大きく分けて2種類のものがあります。

それは、『普通方式』と『特別方式』です。

民法では普通方式として『自筆証書遺言』『公正証書遺言』『秘密証書遺言』の3種類と、特別方式遺言を定めています。

なお、特別遺言方式については、一般的な生活をされている方はまず使うことがありません。

ここでは、普通方式である『自筆証書遺言』『公正証書遺言』『秘密証書遺言』の3種類について解説していきます。

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自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言というのは、遺言書の全文を自分で書いて保管しておく形式の遺言です。

主なメリットとしては、自分で書くため費用がほとんどかからない点や、遺言書を作成したことを誰にも知られずに保管しておけることが挙げられます。

一方、デメリットとしては、全文を自書して署名捺印が必要である点や、紛失や改ざん、遺言書の破棄といった危険性がある点です。

また、遺言の方式は民法で厳格に定められており、この方式に反するような形式で書かれていると、遺言そのものが無効となってしまう場合もあります。

さらに、自筆証書遺言を開封する際には、家庭裁判所の検認を受ける必要がありますので注意しましょう。

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公正証書遺言とは?

公正証書遺言は公証人に遺言内容を伝え、公証人が遺言書を作成する方式です。

公正証書遺言の主なメリットは、原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんなどの心配がなく、家庭裁判所での検認も不要なことから、迅速な相続手続きが可能となる点です。

また、作成するのは法律のプロである公証人ですから、少なくとも法的な不備で遺言書が無効になることはまずありません。

一方、デメリットとしては、費用(公証人手数料など、財産内容により金額は異なります)がかかることと、作成にあたっては証人が2名以上必要となる点です。

秘密証書遺言とは?

秘密証書遺言は、自ら作成した遺言書を公証役場に持ち込み、遺言書の存在を公証役場に確認してもらう方式の遺言書です。

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な方式といえますが、あまり利用されることはありません。

その理由としては、すでに封が閉じられている遺言書の中身について、公証役場は内容のチェックなどを行うことはしません。

単にその遺言書が存在している、ということを証明するに過ぎない形式だからです。

つまり、自筆証書遺言と同様、遺言内容に何らかの法的な不備があれば、その遺言そのものが無効となってしまう恐れがあります。

なお、秘密証書遺言についても、開封するには家庭裁判所の検認を経る必要があります。

どの方式の遺言がいいのか~公正証書遺言がお勧め

これはケースバイケースではありますが、一般的には、法的にも間違いのない形式で遺言が作成でき、相続手続きも迅速に行える公正証書遺言で作成するのがお勧めです。

当事務所でも、特別な事情がなければ公正証書遺言での作成をお勧めしています。

これから遺言書を作成する方は、まず遺言書や相続に詳しい行政書士などの専門家に相談しながら作成することをお勧めします。

自分がどの方式で作成するのがよいかなどの点を、よく相談、検討してから決めるようにしましょう。

当事務所でも、各種遺言書の相談を承っております。疑問点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。