公正証書遺言を作成する際には、2人以上の証人が立ち会う必要があります。
この証人の役割としては主に次のようなものがあります。
などといったことです。
では公正証書遺言を作成する際の証人は、どのような資格が必要で、どのような人物が適しているのでしょうか。
公正証書遺言の証人となるための要件
公正証書遺言作成時の証人というのは、基本的に誰でも可能です。
ただし次の要件に該当する人については、証人となることができません。
- 未成年者
- 推定相続人(将来相続人となる人)、受遺者(遺贈を受ける人)、これらの配偶者と直系の血族
- 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記や使用人
つまり未成年者や、将来の相続において利害関係が生じる推定相続人(将来相続人となる配偶者や子など)は、証人となることができないということになります。
どのような人物が証人として適任なのか
公正証書遺言作成の証人は、上記の要件に該当しない人であれば、基本的に誰でも可能です。
ですから例えば自分の友人や知人などといった人でも、証人としての役割を理解していて、意思能力がきちんとあれば証人となることができます。
ただ公正証書遺言というのは将来の相続において非常に重要なものとなります。
証人としての役割や内容を十分に理解している上で、遺言内容などを他人に漏らすといった心配のない人を選ぶのが大切です。
証人となる人が見つからない場合には
もし証人となる適当な人が見つからない、といった場合には、公証役場から証人を紹介してもらうこともできます(別途料金がかかります)。
なお当事務所の公正証書遺言作成サポートでは、法律で厳しい守秘義務が課せられている専門の行政書士2名を証人として用意することもサービス内容にに含まれています。
専門家の立ち合いをご希望の方は、ぜひご検討いただければと思います。
公正証書遺言作成についての疑問点やお困りのことがある際は、当事務所までお気軽にご相談ください。