まず、遺言書というのは何度でも書き直すことができます。
ですから、自分で書いて自分で保管する形式の自筆証書遺言の場合、遺言者が複数の遺言書を書いているといったケースもあります。
複数の遺言書が出てきて、その内容が異なるような場合、どの遺言書が有効であるのかが問題となることがあるのです。
では、このように複数の遺言書が出てきた場合は、法律的にどのような扱いとなるのでしょうか。
遺言書は原則として日付の新しいものが有効
このように、複数の遺言書がある場合、原則として日付の最も新しいものが優先することになっています。
これは、遺言書の形式(自筆証書遺言と公正証書遺言など)が異なっていても同様です。
ですから、前の遺言と後の遺言の内容が抵触(以前のものとは内容が異なる)する場合には、新しい遺言の方が優先され、前の遺言内容については撤回されたことになります。
民法第1023条第1項(前の遺言と後の遺言との抵触等)
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
もし、日付が同一の遺言が複数あり、その内容が異なるような場合には、その抵触している部分については相続人同士が話し合って決めるしかありません。
遺言書が複数残っていると、それ自体が相続人同士のトラブルの原因となることがあります。
特に、遺言書の内容がまったく異なるような場合であれば、なおさらです。
遺言書は定期的な見直しでトラブルを防ぐ
前述した通り、遺言書というのは何度でも書き直すことが可能です。
ですから、少なくとも自分で書いた遺言書については、できれば定期的に内容を見直すことをお勧めします。
改めて自筆証書遺言を作成する際には、前の遺言内容を撤回する旨を明確に記載するか、前の遺言書は破棄してしまいましょう。
自筆証書遺言は気軽に書くことができる反面、内容によってはかえって相続トラブルの要因になることがあります。
自筆証書遺言を作成する際には、できれば相続や遺言書に詳しい行政書士などの専門家と相談しながら行うことをお勧めします。
なお、当事務所では相続や遺言書についての相談を専門に承っております。疑問点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。