被相続人(亡くなった方)が農地を所有していて、その農地を相続するといったケースもあるかと思います。
この場合、農地を相続した相続人への名義変更だけでなく、農業委員会への届出が義務付けられています。
農地法が改正された平成21年12月15日以降に農地を相続した相続人は、この届出を必ず行わなければなりません。
農業委員会への届出が義務付けられた背景
農地を売買や贈与といった形で取得した場合には、農業委員会への届出あるいは許可といったものが必要となっています。
また農地を他の目的で利用(農地転用)したい場合においても、農業委員会の許可を受けることが義務付けられています。
ただし以前は農地を相続で取得した場合、特に農業委員会への届出などの手続きは不要とされていました。
この問題点としては、相続にともなって農地を相続で取得した現在の所有者を、農業委員会側が把握できなかったということがあります。
その結果、農地を相続しても、農業を行わない相続人が増えてきてしまったことで、いわゆる耕作放棄地や遊休農地が増加してきてしまったのです。
そういった問題を防ぐため農地法が改正され、この届出が義務付けられました。
農業委員会による農地の有効利用の促進
もし農地を利用することができない、あるいは利用するつもりがないといった場合に、相続人の希望があれば、農業委員会は農地の利用を促進するためのあっせんなども行ってくれます。
耕作放棄地や遊休農地が増えてしまうことは、今よりもさらに農業の衰退が進んでしまう可能性が高くなり、国としても、もちろん私たち国民としても困ります。
そういった背景があり、農業委員会への届出を義務化する法改正が行われたのです。
主な手続きの流れと届出に必要なもの
農地を相続し、届出を行った際の主な流れは次の通りです。
- 届出者が届出書と必要書類を農業委員会事務局に提出する
- 農業委員会事務局で届出内容を確認
- 届出内容に不備がない場合は受理通知書を発行
- 届出者が受理通知書を受領
届出に必要となるもの
農業委員会への届出に必要となる主なものは以下の通りです。
- 農地法第3条の3の規定による届出書
- 印鑑
- 委任状(代理人が届出を行う場合)
届出書については農業委員会事務局で入手できます。
また市区町村によってはホームページからダウンロードできるところもあります。
なお必要となるものについては各市町村によって異なる場合があります。届出を行う際は二度手間とならないよう、管轄の農業委員会に必ず確認してください。
もし農地を相続した際の届出を怠ると
もし農地を相続で取得したにもかかわらず、農業委員会への届出を怠った場合、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科せられてしまいますので注意しましょう。
農業委員会への届出は、被相続人が亡くなってから10か月以内と定められています。
特に自分で相続手続きを行った場合などは、こうした届出義務があることを知らずに手続きを怠ってしまっているケースが多々見受けられます。
農地を相続で取得した相続人は、必ず農業委員会への届出も忘れずに行いましょう。
なお行政書士は各種の許認可申請書類作成の専門家です。
農地の相続などについて疑問点や不安な点がある場合には、相続手続きに詳しい行政書士にご相談ください。
当事務所でも農地に関することをはじめ、各種相続手続きについての相談等を承っております。お気軽にご相談ください。