自筆証書遺言というのは、文字通り自筆で作成された遺言書です。
自分で好きな時に書くことができ、費用もほとんどかからない点がメリットのひとつです。
一方、公正証書遺言は、公証役場で作成される遺言書です。
遺言書を作成する公証人は法律のプロですから、法的な不備で遺言書が無効となることはまずありません。
また、自筆での遺言が難しい場合であっても、自分で意思表明することができれば作成することができます。
では、自筆証書遺言と公正証書遺言では、その後の相続において法的な効力は異なってくるのでしょうか。
法的な効力はどちらも変わらない~メリットとデメリット
結論からいうと、自筆証書遺言と公正証書遺言は、法的な効力に違いはありません。作成方式が違うだけであって、どちらも法的な効力に違いはないのです。
ですから、自筆証書遺言であっても公正証書遺言であっても、遺言書の効力そのものは変わりません。
自筆証書遺言と公正証書遺言それぞれのメリットとデメリット
ただし、自筆証書遺言と公正証書遺言には、それぞれにメリットとデメリットはあります。
まず、自筆証書遺言の場合、自分の好きな時に手軽に作成でき、費用もほとんどかからない反面、遺言内容を執行するためには、家庭裁判所での検認手続きを経る必要があります。
そのため、相続手続きを行うまでには、どうしても時間を要します。
また、自分で原本を保管することから紛失、あるいは相続人による改ざんや隠匿といったリスクも伴います。
反面、公正証書遺言については、原本が公証役場に保管されるため、紛失や内容の改ざんなどといった心配はありません。
また、公正証書遺言そのものが公的な書面となりますので、証拠力、証明力が高く、家庭裁判所での検認手続きも必要ありません。
ですから、相続手続きが迅速に行えるというメリットがあります。
デメリットとしては、公正証書遺言の作成にはある程度の費用がかかる点です。
財産や相続人の状況などによって異なりますが、おおむね数万円から十数万円程度の費用がかかります。
確実に遺言書を残したい場合には公正証書遺言
自筆証書遺言と公正証書遺言には、法的な効力に違いはないことは前述しましたが、自分の意思を確実に残したい場合には、やはり公正証書遺言での作成がお勧めとなります。
当事務所でも、特段の事情がない限り、基本的に公正証書遺言での作成をお勧めしています。
もっとも、自筆証書遺言にもメリットはありますから、ご自身の財産内容や相続人の状況等によって判断するのがよいでしょう。
当事務所でも、遺言書についての相談を承っております。疑問点や心配な点などがあれば、お気軽にご相談ください。