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相続手続き

少額預金口座の相続手続きは?~簡易な相続手続き

よくわかる相続と遺言書のマニュアル 相続手続き

金融機関での名義変更や解約といった相続手続きでは、一般的に最低限、次のような書類などが必要となります(金融機関により異なります)。

  • 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍
  • 相続人全員の印鑑証明書(3~6か月以内に発行されたもの)
  • 遺産分割協議書または金融機関所定の手続き依頼書(相続人全員の実印を押印)

しかし、預貯金額が比較的少額の場合、通常の相続手続きよりも簡易な手続きで済む場合があります。

この少額という金額は金融機関により基準は異なりますが、預貯金額がおおむね数十万円から百万円未満のものが対象となることが多いです。

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簡易な相続手続きとは

預貯金額が少額の場合、相続人の代表者のみの署名捺印、印鑑証明書で手続きを進められることがあります(通常は相続人全員の署名捺印、印鑑証明書が必要)。

通常の相続手続きよりも揃える書類や手間が少ないので、手続きに要する時間や手間もそれほどかかりません。

ただし、預貯金についての相続手続きに必要な書類や金額の基準などは、各金融機関によって異なるため、手続きを行う金融機関に事前確認することが必要になります。

金融機関によっては、預貯金額にかかわらず通常の相続手続きと同様の書類を求めてくることがありますので、必ず事前に確認しましょう。

本当に少額の預貯金については

なお、預貯金が数百円、数千円といった本当に少額の口座の場合には、金融機関によっては通常の口座解約の手続きで対応してもらえることがあります。

これについては、通常の口座解約の手続きとなりますので、通帳と銀行印、所定の手続き用紙への記入、身分証明書といったものがあれば、それで対応してくれる場合があるのです。

こちらについても金融機関によって基準や手続きが異なることがあるので、やはり事前の確認は必要です。

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金融機関の相続手続き自体は難しくありませんが

金融機関での名義変更や解約といった相続手続き自体は特に難しいものではありませんが、それなりの準備や労力がかかります。

金融機関での通常の相続手続きには、まず相続人全員の署名や捺印(実印)、印鑑証明書といった書類が必要なので、相続人が遠方に住んでいる場合などでは、それだけでも手間がかかります。

また、被相続人の戸籍(出生から死亡するまでのすべてのもの)といった書類などを揃えて内容を確認する作業というのも、想像以上に手間がや時間がかかるものです。

こうした戸籍の収集など、相続手続きについての疑問点やお困りの際には、相続に詳しい行政書士といった専門家にご相談ください。