被相続人(亡くなった方)に配偶者や子がおらず、父母もすでに他界しているといった場合、被相続人の兄弟姉妹のみが相続人となるケースがあります。
法定相続人となる人は民法で規定されており、配偶者は常に相続人となり第1順位の相続人が子、第2順位の相続人が父母、そして第3順位の相続人が兄弟姉妹となっています。
相続に伴う手続きでは被相続人の財産状況であったり、相続人となる人が何人いるのかといったことで手間や費用も変わってきます。
中でも特に兄弟姉妹のみが相続人となるケースについては、通常の相続手続きよりも手間や時間がかかることは確実です。
では被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合、どのような点が大変なのでしょうか。
まず相続人を確定する戸籍を集めることから
配偶者や子がいる場合の相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めることで相続人を確定させることができます。
ところが兄弟姉妹が相続人である場合にはさらに多くの手間が生じてきます。
なぜなら被相続人の出生から死亡までの戸籍だけではなく、被相続人の父親の出生から死亡までの戸籍と、母親の出生から死亡までの戸籍をすべて取り寄せる必要があるためです。
なぜ父母の戸籍まですべて必要なのかというと、自分たち兄弟姉妹以外に相続人がいないかどうかを確認、証明しなければならないからです。
被相続人の戸籍だけでなく父母の戸籍まですべて集めるとなると、それだけで必然的に手間や時間を要することになります。
もし父母のどちらかに離婚歴がある場合
さらに大変になるのは父母のどちらかに離婚歴があり、前妻や前夫との間に子がいるような場合です。
この場合、その前妻や前夫の子も相続人となりますので、その人たちにも遺産分割協議に参加してもらう必要があります。
たとえまったく面識がなかったとしても、相続人である以上はその人を無視して遺産分割協議を行うことはできません。
遺産分割協議はひとりでも参加しない相続人がいると無効となってしまうからです。
ですからその『見ず知らずの相続人』の戸籍もたどっていき、連絡をとる必要も生じてきます。
銀行の相続手続きを行うのも大変
また銀行など金融機関の相続手続きでは通常、銀行所定の手続き書類に相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を提出しなければなりません。
もしまったく面識のない相続人が出てきた場合には、こうした作業を行うだけでも相当の時間や労力、精神的な負担もかかってくるでしょう。
母親に離婚歴があるとさらに時間を要する可能性が高くなる
特に母親に離婚歴があるような場合、女性は結婚や離婚に伴って戸籍があちこちに変動することが多いので、ただでさえ大変な戸籍の収集が、さらに複雑になる可能性が高くなります。
このように兄弟姉妹が相続人となるケースでは、場合によって相当の手間や時間がかかることになるのです。
半血の兄弟姉妹がいる場合
兄弟姉妹が相続人となる場合、父母のどちらかが異なる半血の兄弟姉妹がいるケースがあります。
この場合、半血の兄弟姉妹についても相続人となりますので注意が必要です。
ただし半血の兄弟姉妹の相続分は、全血の兄弟姉妹の相続分の2分の1と規定されています。
半血の兄弟姉妹がいる場合の法定相続分の計算
半血の兄弟姉妹が相続人となる場合の法定相続分は、以下のように計算します。
- 全血兄弟姉妹の相続分・・・2/(2×全血兄弟姉妹の人数)+(半血兄弟姉妹の人数)
- 半血兄弟姉妹の相続分・・・1/(2×全血兄弟姉妹の人数)+(半血兄弟姉妹の人数)
専門家の力を借りることも検討する
兄弟姉妹が相続人となるケースでは戸籍を集めるだけではなく、その内容もよく精査しなければなりません。
また父母の戸籍ということになると現在の戸籍とは異なり、手書きの古いもので非常に読み解きにくいので、一般の方が戸籍を精査するだけでも大変な作業になります。
そういった場合には、やはり相続手続きに詳しい専門家の力を借りることも検討する必要があるかもしれません。
なお当事務所でも相続手続きについての相談を承っております。お困りのことや疑問点などがあれば、お気軽にご相談ください。