通常の相続手続きでは相続人を確定、確認するために被相続人(亡くなった方)や相続人の戸籍が必要となります。
被相続人のものは出生時から死亡時まですべての戸籍です。
そして、戸籍には戸籍謄本と戸籍抄本があります。
ちなみに現在は戸籍謄本、戸籍抄本というのは正式名称ではありません。
戸籍謄本は戸籍全部事項証明書、抄本は戸籍個人事項証明書といいます。
しかし一般的には戸籍謄本、戸籍抄本で十分意味が通じるので、以下は戸籍謄本、戸籍抄本と説明していきます。
相続手続きでは戸籍謄本を取得するのが原則
戸籍謄本(全部事項証明書)というのは、戸籍に記載されている世帯全員分の事項が書かれているものになります。
一方、戸籍抄本(個人事項証明書)は戸籍謄本の一部を抜き出し、戸籍に記載されている一部の人のみが記載されている証明書です。
そして戸籍を取得する主な目的としては、まず被相続人の相続人が誰なのかを対外的に証明することにあります。
ですから被相続人の戸籍を取得する場合には、出生時から死亡時までの、戸籍に記載されている全員分の事項が書かれた戸籍謄本を取得しなければなりません。
一方、相続人の戸籍については相続人の記載があれば問題ありませんので、戸籍抄本でも手続きは可能な場合があります。
ただどちらを取得するのか迷った場合には、戸籍謄本を取得しておけばまず間違いはありません。
相続や戸籍のことで困ったことがあったら
一般的な生活の中で、自分の戸籍ですらめったに取得する機会というのはないものです。
まして相続というのは一生のうちでそう何度も経験するものではありませんので、手続きに必要な戸籍を自分で判断したり相続人を確認、精査するするのは大変な作業です。
ここで重要な部分を見落としてしまうことがあると、遺産分割協議のやり直しや相続手続きに支障が出るといった可能性もあります。
また戸籍は本籍地で取得する必要があります。
本籍地が遠方であったり、これまで婚姻や転勤、転居などで何度も転籍しているようなケースでは、戸籍を集めるだけでも相当な時間と労力、手数料などのお金が必要になります。
必要となる戸籍の種類や数がわからない、相続人の状況が複雑などの場合、やはり相続手続きに精通している専門家を活用することも検討してみましょう。
当事務所でも相続手続きなどの相談を承っております。疑問点やお困りのことがある際には、お気軽にご相談ください。